退職・給付金についての用語をまとめました。
- うつ予防のためのストレスチェック
- 5大疾病
- 被保険者
- 保険者
- 標準報酬月額
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 社会保険審査会
- 社会保険審査官
- 国民健康保険
- 健康保険の任意継続
- 共済組合
- 健康保険組合
- 全国健康保険協会(けんぽ協会)
- 雇用保険
- 日常生活・療養状況申立書
- 傷病手当金
- 資格喪失後の継続給付
うつ予防のためのストレスチェック
年に一度、職場で受けることが義務付けられたストレスチェック制度。
2013年に法案可決し、2016年から実施。
2013年に法案可決し、2016年から実施。
5大疾病
厚生労働省が緊急に対策を講じる必要のある疾病として上げている病気。
従来は「がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病」の4大疾病だったものが、2011年、新たに精神疾患をくわえて「5大疾病」となった。
従来は「がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病」の4大疾病だったものが、2011年、新たに精神疾患をくわえて「5大疾病」となった。
被保険者
健康保険に加入している本人のこと。扶養は被保険者ではなく被扶養者という。
保険者
健康保険を提供している母体・運営団体のこと。
標準報酬月額
傷病手当金など給付金額の算出根拠となる数値。
協会けんぽ 標準報酬月額・標準賞与額とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shiga/tool/sshayamihyou.pdf
協会けんぽ 標準報酬月額・標準賞与額とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shiga/tool/sshayamihyou.pdf
出産手当金
協会けんぽ、健康保険組合にある制度。傷病手当金と重複する場合は、出産手当金が優先される。
出産育児一時金とは異なる
出産育児一時金とは異なる
出産育児一時金
出産時に一律42万円が受け取れる制度。いずれかの健康保険に入っていれば申請可能。傷病手当金との併給も可能。
出産手当金とは異なる
出産手当金とは異なる
社会保険審査会
「給付金の不支給」などの決定に対して、社会保険審査官でも判断がくつがえらなかった場合に、あらためて不服申立をおこなう先。第二審。
社会保険審査官
「給付金の不支給」などの決定に対して、不服申立をおこなう先(審査請求といいます)。第一審。
国民健康保険
各地方自治体が運営している健康保険。無職や定年退職をした人など、なんらかの健康保険に加入していない人はかならず国民健康保険に加入する必要がある。
なお、退職後に傷病手当金の「資格喪失後の継続給付」の条件に該当している場合、国民健康保険に切り替えたとしても傷病手当金の継続給付に影響はない。
なお、退職後に傷病手当金の「資格喪失後の継続給付」の条件に該当している場合、国民健康保険に切り替えたとしても傷病手当金の継続給付に影響はない。
健康保険の任意継続
退職後に、在職中に加入していた健康保険を継続して加入できる制度。
退職後20日以内に手続きをしなければならない。
任意継続しない場合、かならず国民健康保険に入ることとなる。
退職後20日以内に手続きをしなければならない。
任意継続しない場合、かならず国民健康保険に入ることとなる。
共済組合
原則として公務員がかならず加入する組合。「健康保険」にきわめて近い制度。
健康保険組合
常時700人以上の従業員がいる事業所や、同業種で3000人以上の従業員が集まる事業所が設立することができる健康保険。全国で約1500の組合があり、それぞれが独自に、健康保険法に従って運営している。健康保険組合の加入者数は約3000万人。
一般的には「けんぽ協会」より手厚い保障内容になっている場合が多く、組合によってはけんぽ協会と少々異なるルールで運営を行っている場合もある。
一般的には「けんぽ協会」より手厚い保障内容になっている場合が多く、組合によってはけんぽ協会と少々異なるルールで運営を行っている場合もある。
全国健康保険協会(けんぽ協会)
加入者数約3500万人と、国民健康保険の約3900万人を除くと日本でもっとも加入者数の多い健康保険。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken01/dl/01a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken01/dl/01a.pdf
雇用保険
基本手当(失業給付)をはじめ、生活の安定を目的とした各種手当や援助を受けるための保険。
原則として31日を超えて雇用される見込みがあり、所定労働時間が週20時間以上の労働者はすべて加入する義務がある。
原則として31日を超えて雇用される見込みがあり、所定労働時間が週20時間以上の労働者はすべて加入する義務がある。
日常生活・療養状況申立書
協会けんぽや健康保険組合に提出を要求されることがある書類。通院日数が少なかったり、通院の間が空きすぎているなど、傷病手当金の支給に疑義がある場合、申立書でその理由を伝える必要がある。
傷病手当金
怪我や病気で働けなくなった人に最大18ヶ月間、給付金を支給する制度。加入している健康保険から支給される。
退職後も一定の条件を満たせば受給可能。
・勤務時に働けない日が3日以上あった
・医師が働けないことを証明している
・退職日に出勤していない
・退職後も継続して働けない状態である
なお、業務上で起きた怪我や病気は「労働災害」となり、健康保険の管轄外となる(一部例外あり)。
「傷病手当」は名前が似てるがまったく違う制度のため注意。
退職後も一定の条件を満たせば受給可能。
・勤務時に働けない日が3日以上あった
・医師が働けないことを証明している
・退職日に出勤していない
・退職後も継続して働けない状態である
なお、業務上で起きた怪我や病気は「労働災害」となり、健康保険の管轄外となる(一部例外あり)。
「傷病手当」は名前が似てるがまったく違う制度のため注意。
資格喪失後の継続給付
退職後も健康保険から出る「手当金」などを、継続して受け取ることができる制度。「在職中に3日以上連続した欠勤+追加1日の欠勤」など、一定の要件を満たす必要がある。
外部リンク:協会けんぽ 傷病手当金について
Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?
A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
外部リンク:協会けんぽ 傷病手当金について