よくある質問

お客様から寄せられるよくある質問をまとめています。

全般について

現在休職中ですが、有給をすべて使ってから辞められるのですか?

この質問に対する回答

原則として、休職状態を解除しないと、有給は使えません。

一般的に、休職後にそのまま出勤せずに有給消化はできません。
少なくとも一度は「復職」をしないと、有給消化して退職はできません。

これは、有給休暇が「心身の疲労を回復し健康的に【働く】ための休暇」という性質があるためです。

休職のまま復職の予定がない場合は、有休を付与しなくても労働基準法などに違反もしていません。

※もちろん、会社が厚意で給与(手当)を出すことはあります。

入会しましたが、すでに心療内科へ通院しています。どこから手続きを始めたらよいですか

この質問に対する回答

すでに病院にかかっていて、診断も出ている場合は、次のとおり伝えることで、話が早く進む可能性があります。

1.医師に「傷病手当金を受けたいので、後日傷病手当金支給申請書を書いて欲しい」と伝える

2.さらに「退職の少し前(当月か前月)から"労務不能と認めた期間"にしてほしい」と依頼し了承して貰う

3.その後、2.の期間の中で「3連休(土日祝・有休でも可)」以上をとり、さらに退職日を休む(計4日以上の休み必須)

4.「退職後の最初の通院日」に、傷病手当金支給申請書を医師に書いてもらう。

5.これ以降は会員サイトSTEP2と同じ流れ

ご不明点があればメールもしくはラインにてお尋ねください。

結局、健康保険は「任意継続」と「国民健康保険への切り替え」どちらがいいのでしょうか?

この質問に対する回答

安い方を選択すればよいのですが、独身の場合は国民健康保険への切替が「安くなりやすい」です。

傷病手当金を受けているあいだは健康保険料は支払う必要があるのですが、傷病手当金の次に失業給付を貰い始めると国民健康保険料は減免されます。減免は傷病手当金の受給期間中に納めた分まで遡及して(さかのぼって)適用されて還付されます。

これは「国民健康保険」だけにある減免制度で、「任意継続」の場合は保険料は還付されません。

つまり、あとあと国民健康保険料が戻ってくるというわけです。

国民健康保険料の支払いを「あとで戻ってくる」ものと思い支払うほうをおすすめします。

ただし、これは扶養家族がいない場合の話です。ご本人に扶養家族がいらっしゃる場合は、より複雑な判断になります。市役所の国民健康保険窓口でご相談頂くと良いです。

自治体によって退職後直後から減免措置が受けられる可能性もあります。市役所等でご相談ください。

健康保険について

3連休+退職日当日の休みだけで良いのですか?

この質問に対する回答

法律上は、次をクリアしていれば問題ありません。

1.在職中に連続3日以上、働けない状態だった
2.医師が上の期間を、働けない状態だったと証明してくれる
3.退職日は出勤していない

しかし、「3日間+退職日の合計4日間」という期間はあくまで最低限であり、本来はできるだけ休みを取得する必要があります。

なぜなら、あなたは医師から労務不能な状態と判断された、働くことで病状がさらに悪化するおそれのある方だからです。

あなたが全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく「健康保険組合」に加入している場合は、特に注意が必要です。

「なぜ最低限の日数しか欠勤していないのか」といった質問状が入る可能性がきわめて高くなります。

業務が滞ったり、周りに迷惑をかけたくないといった思いが強く、なかなか会社を休めない、という方もいらっしゃると思います。

しかし「療養を取る」という、本来あるべき行動が無いと、健康保険側は「働けているのに、給付の必要があるのか」と疑義が生まれます。会社に配慮した結果あなたが損を被ることは、私どもとしても残念です。休養期間をどれだけ取れそうか、ご一考ください。

「病院に行く」と「在職中に3連休を取る」は必ず同日でないといけませんか?

この質問に対する回答

いいえ、「病院に行く日」と「在職中に3連休を取る」は同じ日である必要はありません。

例えば次のように、

・まずは「1日休み」を利用して病院に行く

・その後どこかの連休を利用して、3日間会社を休む

・医師に、3日間会社を休んだ日を「労務不能の期間」と認定してもらう

これでも大丈夫です。

あくまで「在職中に3日間連続で働けないと認定された日があったかどうか?」が重要です。

ただし、「3連休を取った後に、1日休みを使って病院へ行く」という順番はおすすめしません。

なぜなら、医師が「私が診察した日より過去に、あなたが病気で3日間休んでいたかどうかなんて私は知りません。だってあなたが診察しに来たのは今日なんだから」という風に、「過去に病気で休んだ証明」を断られる可能性があるからです。

あくまで「1日休みを取って病院へ行く→3連休を取る」の順番をして下さい。

「心療内科、精神科、メンタルクリニック」以外の病院でも良いのですか?

この質問に対する回答

はい、「心療内科、精神科、メンタルクリニック」以外でも大丈夫です。

医師法では「医師免許」さえ持っていれば、どんな内容でも診断・治療ができます(麻酔科を除く)。

あくまで当会として推奨するのが、精神障害(精神疾患)の診断の専門家である心療内科、精神科、メンタルクリニックです。

精神疾患の診断を得る際の現実的なパターン例として、かかりつけの(一般)内科医が精神疾患の診断書を書く場合です。かかりつけ医に診断を出してもらうのは、会員様でも比較的多く見られます。

小さい頃からかかりつけの内科・小児科の先生がいれば、相談してみるのも手です。




その他、「精神疾患」以外の実例として、以下のようなケースがあります。

・婦人病で労務不能な状態となった
・がんで労務不能な状態と診断された
・白内障で労務不能な状態と診断された
・糖尿病で労務不能な状態と診断された
・ヘルニアで労務不能な状態と診断された
・リウマチで労務不能な状態と診断された

なお、接骨院は医師ではないため診断書は出ません。

雇用保険について

傷病手当金の次に受け取る失業給付ですが、離職票を持っていけばいいのですか?

この質問に対する回答

離職票が届いたのであれば、すぐにでも失業給付の手続きができますので、明日にでもハローワークに行きましょう。

ただ、その際は通常どおりの申請をするのではなく、窓口の担当者に「病気で退職したので、特定理由離職者として申請したいです」と伝えてください。

すると、「就労可否証明書」という用紙(を含んだ書類一式)を渡してもらえます。

就労可否証明書を医師に記入をしてもらい、ハローワークへ提出すると、特定理由離職者として失業給付を受け始めることができ、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。

よろしければ、医師に就労可否証明書を書いてもらったらライン等で写真をお送りください。いくつかポイントがございますので念のため確認させていただきます。

なお、国民健康保険料の減免もできますが、失業給付の受給開始が決定しないとできません。
ですので、失業給付の受給手続きが終わってからすぐに減免申請の手続きをするようにしましょう。

国民年金保険料の免除申請は、すぐにでもできます。

失業給付は、必ず10ヶ月〜12ヶ月になるのですか?

この質問に対する回答

まず、傷病手当金の終了後に雇用保険(失業給付)を受け取る場合は、3ヶ月の給付制限(待ち)が無くなります。

そのうえで、雇用保険が最大10ヶ月(45歳以上は12ヶ月)に延長されるかどうかは、雇用保険を受ける際の傷病名によって左右されます。

具体的には、精神関連の場合「うつ病・双極性障害」または同等の診断である必要があります。

失業給付の「3ヶ月の給付制限」は掛からないのですか?どうして失業給付が10ヶ月に延びるのですか?

この質問に対する回答

失業給付が「3ヶ月間受け取れない」給付制限にかかるか、かからないかは次のとおりです

・ハローワークから、特定理由離職者に認定されるかどうか
・つまり、「うつ病、うつ状態、適応障害」などの、労務不能の理由があってやむを得ず退職したのかどうかで判断
・なお、会社都合退職なら、そもそも制限無し

つづいて再就職手当の基準となる失業給付の日数が、従来の日数(3ヶ月など)になるのか、長い日数(10ヶ月~12ヶ月)になるのかは、次のとおりです。

・ハローワークから、就職困難者に認定されるかどうか
・つまり精神障害(うつ病)があってやむを得ず退職したのかどうかで判断

いずれの認定におきましても、病院受診は必須となってまいります。傷病手当金を受けているということは、病院受診はクリアしている、という言い方もできます。

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浅井

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