お客様から寄せられるよくある質問をまとめています。
質問一覧
- 健康保険について
- 3連休+退職日当日の休みだけで良いのですか?
- 「病院に行く」と「在職中に3連休を取る」は必ず同日でないといけませんか?
- 「心療内科、精神科、メンタルクリニック」以外の病院でも良いのですか?
- 診断書は必須ですか?なぜ必要なのでしょうか。
- 傷病手当金は最長18ヶ月とのことですが、皆さん実際どれくらいの期間受給できているものなんですか?
- 適切な病院を紹介してくれますか?
- 医師から診断が出ているにもかかわらず受給ができない、ということはありますか?
- 傷病手当金支給申請書4ページぶんの、記入する順序はありますか?
- 傷病手当金の受給中に妊娠した場合は、どうなりますか?
- 病院では、何を話したらいいですか?
- 「傷病手当金支給申請書」「質問状」の療養状況の記入はどうしたらいいですか?
- 診断書に「2週間の療養を要する」と書いてあります。短くありませんか?
- 必ず「うつ病」の診断を貰わなくてはいけないのでしょうか?
- 「労務不能と認めた期間」は在職中の期間を含んでいないといけないのですか?
- 傷病手当金の受給中に、家族の扶養に入ることはできますか?
- 傷病手当金支給申請書には「在職中時代」の健康保険証番号を書き続けるとのことですが、なぜですか?
- 傷病手当金はいくら支給されるのでしょうか?
- 初診日から退職日までだいぶ期間があいているのですが問題ないでしょうか?
- 傷病手当金支給申請書はどこで手に入れるのですか?
- 傷病手当金支給申請書を会社側で提出してくれるそうです。大丈夫でしょうか?
- 私は自分自身を病気だと思いません。病院に行く必要はないと思うのですが?
- 私は元気なので、診断が出ないと思うのですが・・・?
- 傷病手当金がおりるまで、生活費が足りないかもしれません
- 給付金を貰うことで、次の求職活動への影響はないのでしょうか?
- 傷病手当金の支給開始を早めることはできますか?
- 【傷病手当金 書き方】療養のため休んだ期間(申請期間)はいつから・いつまで書けばいいですか?
- 退職日がそもそも公休日ですが「退職日は出社しない」に当てはまるのですか?
- 1回目の受診で傷病手当金申請書を書いて貰えますか?
- うちの会社が「傷病手当金支給申請書の事業主記入欄」を書いてくれるのか不安です/会社が傷病手当金支給申請書の記入協力をしてくれません
- 心療内科の予約がぜんぜん取れません。埋まっていると断られます
- 傷病手当金支給申請書を在職中に書いてもらおうと思うのですが?
- 診断書の封(封印)は自分で開けてもいいのですか?
- 傷病手当金には「給与をもらっていない」という条件があります。在職中の「有休」利用で休んで、本当に適用対象となるのですか?
- 傷病手当金支給申請書の「貼付台紙」は必要ですか
- 退職後、国保と任意継続で傷病手当金支給額に違いはありますか
- 医師に傷病手当金支給申請書の記入をお願いしたら、当日中に返ってくるのですか
- 経済的に不安なのでダブルワークをしています。年間100万ぐらいですが、手続きを進めるにあたり問題ありますか
- 休職を要するという診断書をもらった場合、すぐに休まなければならないと医師から聞きました。質問を繰り返したら、すぐにの休職でなくても良いなど答えが曖昧になったので心配しています
- 傷病手当金受給中に引っ越しても問題ないですか?
- 傷病手当金を受給中に起業は可能ですか?
- 健康保険の傷病手当金を受給中に、アフィリエイト収入を得ると給付停止になりますか?
- 健康保険の傷病手当金を受給中に、MLM(ネットワーク)収入を得ると給付停止になりますか?
- 健康保険の傷病手当金を受給中に、無断で以前の職種と異なるバイトをすると給付停止になりますか?医師の許可を得れば大丈夫ですか?
- 資格喪失後の継続給付条件について質問です。在職中に医師から「抑うつ状態のため1ヶ月の自宅療養を要する」と診断されました。ですが会社に迷惑をかけられないため5日間は出勤を続けて業務の引き継ぎを行い、翌週から欠勤に入りました。 退職後も治癒のあいだは傷病手当金を受けたいと思っていますが、医師の指示に従わなかったことで不支給になることはあるのでしょうか?
- 資格喪失後の継続給付条件について質問です。傷病手当金の支給条件に「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」とありますが、土日祝日といった「公休日のみの3日間」だけであっても「連続する3日間」となるのでしょうか?会社を休めず困っています。
- うつ病がなかなか治癒しない場合、障害年金の申請も視野に入れていいものでしょうか?病院に通いはじめて、いつごろ(何ヶ月目)から社労士さんに相談するのがいいですか?
- 傷病手当金に税金はかかりますか?
- 退職後に、体調が一時回復して、傷病手当金給付が止まりました。その後また体調悪化しましたが、傷病手当金は継続給付されますか?
- 待期期間が「連続して3日間、傷病により出勤できなかったこと」とあるが、この3日間のなかに『土・日・祝日』や『有休』を含めてよい根拠とは何か
- 職業訓練校に通えないってことですか?
- 給付金を受け取りながら職業訓練校に通おうと思ってます
- 傷病手当と傷病手当金は違うものですか?
- 自立支援医療(精神通院医療) とはなんですか?
- 傷病手当金(最長18ヶ月)を受けながら労働(就職)は可能か?
- 医師の理解が得られません。/診断書を書いてくれません。/傷病手当金申請書を書いてくれません。
- 傷病手当金の初回申請時は、会社側で「出勤簿(タイムカード)と賃金台帳のコピーを用意しなければならないのでは?
- 会社に「病院へ行く予定」と言って、有給を使って3連休を取得してもいいのですか?
- 「うつ状態」と書かれた診断書でもいいの?
- 傷病手当金支給申請書を送付して2週間が経ちましたが、支給/不支給決定通知書のはがきが来ません。
- 傷病手当金が途中で打ち切りになるケースってどんなのがあるんですか?
- 申請の結果が不支給だったケースってどんなのがあるんですか?
- 雇用保険を貰ってから傷病手当金を貰うことはできますか?
- 間もなく65歳になります。老齢厚生年金とあわせて給付金が貰えるのですか?
- 60〜64歳の者です。「特別支給の老齢厚生年金」と「傷病手当金」は同時に貰えますか?
- 何日前から動きだすのが良いのでしょうか?
- 傷病手当金を受け取るのに必要な書類をもう一度教えて下さい。
- 傷病手当金の申請をしましたが「不支給決定通知書」が返ってきました。この場合、傷病手当金はもう受け取れないのですか?
- 会社に「病院に行った」ことはばれますか?
- 心療内科、お医者さんには毎月通わないといけませんか?
- 退職日に出勤してはいけないのですか?荷物など取りに行くのはいいですか?
- 退職まで時間がありません。とりあえず退職日の当日/前日/前々日の合計3日間休めばいいのですか?
- 3日間休むとは具体的にどういうことですか?
- 初診で診断書は貰えるのですか?
- うつ病ってどんな症状があるのですか?
- 病院やクリニックでは何と申告すればいいんですか?
- 病院やクリニックに行ったら「仕事が原因でつらい」って言えばいいんですか?
- 傷病手当金を受け取るための条件とは何ですか?
- 退職後に傷病手当金制度があることを知りました。いまから病院へ行っても遅いでしょうか?
- 退職後にも、傷病手当金が貰えるのですか?
- 全般について
- 現在休職中ですが、有給をすべて使ってから辞められるのですか?
- 入会しましたが、すでに心療内科へ通院しています。どこから手続きを始めたらよいですか
- 結局、健康保険は「任意継続」と「国民健康保険への切り替え」どちらがいいのでしょうか?
- 国民健康保険と年金は減免申請ができるとのことですが、住民税は減免できないのですか?
- 給付金を受け取ることに、リスクはあるのですか?
- うつ病の診断基準とは?
- うつ病の人がよく訴える症状は、なんですか?
- うつ病だと嘘をついて給付金を受け取ってもよいか
- うつは40代がかかりやすいって本当?
- うつ病対策は国も積極的に進めているというのは本当?
- うつ病患者ってどれくらい、年間何人くらいいるの?
- 男性より女性のほうがうつ病になりやすいって本当ですか?
- 雇用保険について
- 傷病手当金の次に受け取る失業給付ですが、離職票を持っていけばいいのですか?
- 失業給付は、必ず10ヶ月〜12ヶ月になるのですか?
- 失業給付の「3ヶ月の給付制限」は掛からないのですか?どうして失業給付が10ヶ月に延びるのですか?
- 住民票と現住所が異なりますが、住民票の無い土地でハローワークの受給期間延長申請書を出してもよいですか
- 診断が「適応障害・抑うつ状態」の場合、傷病手当金は給付でも雇用保険の延長(就職困難者認定)にはなりませんよね?
- 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中に、アフィリエイト収入を得ると給付停止になりますか?
- 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中に、MLM(ネットワーク)収入を得ると給付停止になりますか?
- 雇用保険の基本手当に関する質問です。自営業(個人事業主)の開業準備では基本手当が受けられないのでしょうか?
- 職場での嫌がらせが酷く、やむをえず退職しました。退職後、抑うつ状態との診断が出ました。ハローワークでなにか優遇は受けられますか。
- 失業給付に税金はかかりますか?
- 雇用保険(最長12ヶ月)を受けながら労働(就職)は可能?
- 就職困難者になったら「給付制限3ヶ月」は無くなるの?
- 就職困難者になるのは難しいんじゃないの?
- 就職困難者とはなんですか?
- 雇用保険が最大12ヶ月とは?どういう仕組みで12ヶ月も貰えるの?
- 雇用保険について
全般について
現在休職中ですが、有給をすべて使ってから辞められるのですか?
この質問に対する回答
原則として、休職状態を解除しないと、有給は使えません。
一般的に、休職後にそのまま出勤せずに有給消化はできません。
少なくとも一度は「復職」をしないと、有給消化して退職はできません。
これは、有給休暇が「心身の疲労を回復し健康的に【働く】ための休暇」という性質があるためです。
休職のまま復職の予定がない場合は、有休を付与しなくても労働基準法などに違反もしていません。
※もちろん、会社が厚意で給与(手当)を出すことはあります。
一般的に、休職後にそのまま出勤せずに有給消化はできません。
少なくとも一度は「復職」をしないと、有給消化して退職はできません。
これは、有給休暇が「心身の疲労を回復し健康的に【働く】ための休暇」という性質があるためです。
休職のまま復職の予定がない場合は、有休を付与しなくても労働基準法などに違反もしていません。
※もちろん、会社が厚意で給与(手当)を出すことはあります。
入会しましたが、すでに心療内科へ通院しています。どこから手続きを始めたらよいですか
この質問に対する回答
すでに病院にかかっていて、診断も出ている場合は、次のとおり伝えることで、話が早く進む可能性があります。
1.医師に「傷病手当金を受けたいので、後日傷病手当金支給申請書を書いて欲しい」と伝える
2.さらに「退職の少し前(当月か前月)から"労務不能と認めた期間"にしてほしい」と依頼し了承して貰う
3.その後、2.の期間の中で「3連休(土日祝・有休でも可)」以上をとり、さらに退職日を休む(計4日以上の休み必須)
4.「退職後の最初の通院日」に、傷病手当金支給申請書を医師に書いてもらう。
5.これ以降は会員サイトSTEP2と同じ流れ
ご不明点があればメールもしくはラインにてお尋ねください。
1.医師に「傷病手当金を受けたいので、後日傷病手当金支給申請書を書いて欲しい」と伝える
2.さらに「退職の少し前(当月か前月)から"労務不能と認めた期間"にしてほしい」と依頼し了承して貰う
3.その後、2.の期間の中で「3連休(土日祝・有休でも可)」以上をとり、さらに退職日を休む(計4日以上の休み必須)
4.「退職後の最初の通院日」に、傷病手当金支給申請書を医師に書いてもらう。
5.これ以降は会員サイトSTEP2と同じ流れ
ご不明点があればメールもしくはラインにてお尋ねください。
結局、健康保険は「任意継続」と「国民健康保険への切り替え」どちらがいいのでしょうか?
この質問に対する回答
安い方を選択すればよいのですが、独身の場合は国民健康保険への切替が「安くなりやすい」です。
傷病手当金を受けているあいだは健康保険料は支払う必要があるのですが、傷病手当金の次に失業給付を貰い始めると国民健康保険料は減免されます。減免は傷病手当金の受給期間中に納めた分まで遡及して(さかのぼって)適用されて還付されます。
これは「国民健康保険」だけにある減免制度で、「任意継続」の場合は保険料は還付されません。
つまり、あとあと国民健康保険料が戻ってくるというわけです。
国民健康保険料の支払いを「あとで戻ってくる」ものと思い支払うほうをおすすめします。
ただし、これは扶養家族がいない場合の話です。ご本人に扶養家族がいらっしゃる場合は、より複雑な判断になります。市役所の国民健康保険窓口でご相談頂くと良いです。
自治体によって退職後直後から減免措置が受けられる可能性もあります。市役所等でご相談ください。
傷病手当金を受けているあいだは健康保険料は支払う必要があるのですが、傷病手当金の次に失業給付を貰い始めると国民健康保険料は減免されます。減免は傷病手当金の受給期間中に納めた分まで遡及して(さかのぼって)適用されて還付されます。
これは「国民健康保険」だけにある減免制度で、「任意継続」の場合は保険料は還付されません。
つまり、あとあと国民健康保険料が戻ってくるというわけです。
国民健康保険料の支払いを「あとで戻ってくる」ものと思い支払うほうをおすすめします。
ただし、これは扶養家族がいない場合の話です。ご本人に扶養家族がいらっしゃる場合は、より複雑な判断になります。市役所の国民健康保険窓口でご相談頂くと良いです。
自治体によって退職後直後から減免措置が受けられる可能性もあります。市役所等でご相談ください。
健康保険について
3連休+退職日当日の休みだけで良いのですか?
この質問に対する回答
法律上は、次をクリアしていれば問題ありません。
1.在職中に連続3日以上、働けない状態だった
2.医師が上の期間を、働けない状態だったと証明してくれる
3.退職日は出勤していない
しかし、「3日間+退職日の合計4日間」という期間はあくまで最低限であり、本来はできるだけ休みを取得する必要があります。
なぜなら、あなたは医師から労務不能な状態と判断された、働くことで病状がさらに悪化するおそれのある方だからです。
あなたが全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく「健康保険組合」に加入している場合は、特に注意が必要です。
「なぜ最低限の日数しか欠勤していないのか」といった質問状が入る可能性がきわめて高くなります。
業務が滞ったり、周りに迷惑をかけたくないといった思いが強く、なかなか会社を休めない、という方もいらっしゃると思います。
しかし「療養を取る」という、本来あるべき行動が無いと、健康保険側は「働けているのに、給付の必要があるのか」と疑義が生まれます。会社に配慮した結果あなたが損を被ることは、私どもとしても残念です。休養期間をどれだけ取れそうか、ご一考ください。
1.在職中に連続3日以上、働けない状態だった
2.医師が上の期間を、働けない状態だったと証明してくれる
3.退職日は出勤していない
しかし、「3日間+退職日の合計4日間」という期間はあくまで最低限であり、本来はできるだけ休みを取得する必要があります。
なぜなら、あなたは医師から労務不能な状態と判断された、働くことで病状がさらに悪化するおそれのある方だからです。
あなたが全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく「健康保険組合」に加入している場合は、特に注意が必要です。
「なぜ最低限の日数しか欠勤していないのか」といった質問状が入る可能性がきわめて高くなります。
業務が滞ったり、周りに迷惑をかけたくないといった思いが強く、なかなか会社を休めない、という方もいらっしゃると思います。
しかし「療養を取る」という、本来あるべき行動が無いと、健康保険側は「働けているのに、給付の必要があるのか」と疑義が生まれます。会社に配慮した結果あなたが損を被ることは、私どもとしても残念です。休養期間をどれだけ取れそうか、ご一考ください。
「病院に行く」と「在職中に3連休を取る」は必ず同日でないといけませんか?
この質問に対する回答
いいえ、「病院に行く日」と「在職中に3連休を取る」は同じ日である必要はありません。
例えば次のように、
・まずは「1日休み」を利用して病院に行く
・その後どこかの連休を利用して、3日間会社を休む
・医師に、3日間会社を休んだ日を「労務不能の期間」と認定してもらう
これでも大丈夫です。
あくまで「在職中に3日間連続で働けないと認定された日があったかどうか?」が重要です。
ただし、「3連休を取った後に、1日休みを使って病院へ行く」という順番はおすすめしません。
なぜなら、医師が「私が診察した日より過去に、あなたが病気で3日間休んでいたかどうかなんて私は知りません。だってあなたが診察しに来たのは今日なんだから」という風に、「過去に病気で休んだ証明」を断られる可能性があるからです。
あくまで「1日休みを取って病院へ行く→3連休を取る」の順番をして下さい。
例えば次のように、
・まずは「1日休み」を利用して病院に行く
・その後どこかの連休を利用して、3日間会社を休む
・医師に、3日間会社を休んだ日を「労務不能の期間」と認定してもらう
これでも大丈夫です。
あくまで「在職中に3日間連続で働けないと認定された日があったかどうか?」が重要です。
ただし、「3連休を取った後に、1日休みを使って病院へ行く」という順番はおすすめしません。
なぜなら、医師が「私が診察した日より過去に、あなたが病気で3日間休んでいたかどうかなんて私は知りません。だってあなたが診察しに来たのは今日なんだから」という風に、「過去に病気で休んだ証明」を断られる可能性があるからです。
あくまで「1日休みを取って病院へ行く→3連休を取る」の順番をして下さい。
「心療内科、精神科、メンタルクリニック」以外の病院でも良いのですか?
この質問に対する回答
はい、「心療内科、精神科、メンタルクリニック」以外でも大丈夫です。
医師法では「医師免許」さえ持っていれば、どんな内容でも診断・治療ができます(麻酔科を除く)。
あくまで当会として推奨するのが、精神障害(精神疾患)の診断の専門家である心療内科、精神科、メンタルクリニックです。
精神疾患の診断を得る際の現実的なパターン例として、かかりつけの(一般)内科医が精神疾患の診断書を書く場合です。かかりつけ医に診断を出してもらうのは、会員様でも比較的多く見られます。
小さい頃からかかりつけの内科・小児科の先生がいれば、相談してみるのも手です。
その他、「精神疾患」以外の実例として、以下のようなケースがあります。
・婦人病で労務不能な状態となった
・がんで労務不能な状態と診断された
・白内障で労務不能な状態と診断された
・糖尿病で労務不能な状態と診断された
・ヘルニアで労務不能な状態と診断された
・リウマチで労務不能な状態と診断された
なお、接骨院は医師ではないため診断書は出ません。
医師法では「医師免許」さえ持っていれば、どんな内容でも診断・治療ができます(麻酔科を除く)。
あくまで当会として推奨するのが、精神障害(精神疾患)の診断の専門家である心療内科、精神科、メンタルクリニックです。
精神疾患の診断を得る際の現実的なパターン例として、かかりつけの(一般)内科医が精神疾患の診断書を書く場合です。かかりつけ医に診断を出してもらうのは、会員様でも比較的多く見られます。
小さい頃からかかりつけの内科・小児科の先生がいれば、相談してみるのも手です。
その他、「精神疾患」以外の実例として、以下のようなケースがあります。
・婦人病で労務不能な状態となった
・がんで労務不能な状態と診断された
・白内障で労務不能な状態と診断された
・糖尿病で労務不能な状態と診断された
・ヘルニアで労務不能な状態と診断された
・リウマチで労務不能な状態と診断された
なお、接骨院は医師ではないため診断書は出ません。
雇用保険について
傷病手当金の次に受け取る失業給付ですが、離職票を持っていけばいいのですか?
この質問に対する回答
離職票が届いたのであれば、すぐにでも失業給付の手続きができますので、明日にでもハローワークに行きましょう。
ただ、その際は通常どおりの申請をするのではなく、窓口の担当者に「病気で退職したので、特定理由離職者として申請したいです」と伝えてください。
すると、「就労可否証明書」という用紙(を含んだ書類一式)を渡してもらえます。
就労可否証明書を医師に記入をしてもらい、ハローワークへ提出すると、特定理由離職者として失業給付を受け始めることができ、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
よろしければ、医師に就労可否証明書を書いてもらったらライン等で写真をお送りください。いくつかポイントがございますので念のため確認させていただきます。
なお、国民健康保険料の減免もできますが、失業給付の受給開始が決定しないとできません。
ですので、失業給付の受給手続きが終わってからすぐに減免申請の手続きをするようにしましょう。
国民年金保険料の免除申請は、すぐにでもできます。
ただ、その際は通常どおりの申請をするのではなく、窓口の担当者に「病気で退職したので、特定理由離職者として申請したいです」と伝えてください。
すると、「就労可否証明書」という用紙(を含んだ書類一式)を渡してもらえます。
就労可否証明書を医師に記入をしてもらい、ハローワークへ提出すると、特定理由離職者として失業給付を受け始めることができ、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
よろしければ、医師に就労可否証明書を書いてもらったらライン等で写真をお送りください。いくつかポイントがございますので念のため確認させていただきます。
なお、国民健康保険料の減免もできますが、失業給付の受給開始が決定しないとできません。
ですので、失業給付の受給手続きが終わってからすぐに減免申請の手続きをするようにしましょう。
国民年金保険料の免除申請は、すぐにでもできます。
失業給付は、必ず10ヶ月〜12ヶ月になるのですか?
この質問に対する回答
まず、傷病手当金の終了後に雇用保険(失業給付)を受け取る場合は、3ヶ月の給付制限(待ち)が無くなります。
そのうえで、雇用保険が最大10ヶ月(45歳以上は12ヶ月)に延長されるかどうかは、雇用保険を受ける際の傷病名によって左右されます。
具体的には、精神関連の場合「うつ病・双極性障害」または同等の診断である必要があります。
そのうえで、雇用保険が最大10ヶ月(45歳以上は12ヶ月)に延長されるかどうかは、雇用保険を受ける際の傷病名によって左右されます。
具体的には、精神関連の場合「うつ病・双極性障害」または同等の診断である必要があります。
失業給付の「3ヶ月の給付制限」は掛からないのですか?どうして失業給付が10ヶ月に延びるのですか?
この質問に対する回答
失業給付が「3ヶ月間受け取れない」給付制限にかかるか、かからないかは次のとおりです
・ハローワークから、特定理由離職者に認定されるかどうか
・つまり、「うつ病、うつ状態、適応障害」などの、労務不能の理由があってやむを得ず退職したのかどうかで判断
・なお、会社都合退職なら、そもそも制限無し
つづいて再就職手当の基準となる失業給付の日数が、従来の日数(3ヶ月など)になるのか、長い日数(10ヶ月~12ヶ月)になるのかは、次のとおりです。
・ハローワークから、就職困難者に認定されるかどうか
・つまり精神障害(うつ病)があってやむを得ず退職したのかどうかで判断
いずれの認定におきましても、病院受診は必須となってまいります。傷病手当金を受けているということは、病院受診はクリアしている、という言い方もできます。
・ハローワークから、特定理由離職者に認定されるかどうか
・つまり、「うつ病、うつ状態、適応障害」などの、労務不能の理由があってやむを得ず退職したのかどうかで判断
・なお、会社都合退職なら、そもそも制限無し
つづいて再就職手当の基準となる失業給付の日数が、従来の日数(3ヶ月など)になるのか、長い日数(10ヶ月~12ヶ月)になるのかは、次のとおりです。
・ハローワークから、就職困難者に認定されるかどうか
・つまり精神障害(うつ病)があってやむを得ず退職したのかどうかで判断
いずれの認定におきましても、病院受診は必須となってまいります。傷病手当金を受けているということは、病院受診はクリアしている、という言い方もできます。