雇用保険についてのよくある質問です。
質問一覧
- 健康保険について
- 3連休+退職日当日の休みだけで良いのですか?
- 「病院に行く」と「在職中に3連休を取る」は必ず同日でないといけませんか?
- 「心療内科、精神科、メンタルクリニック」以外の病院でも良いのですか?
- 診断書は必須ですか?なぜ必要なのでしょうか。
- 傷病手当金は最長18ヶ月とのことですが、皆さん実際どれくらいの期間受給できているものなんですか?
- 適切な病院を紹介してくれますか?
- 医師から診断が出ているにもかかわらず受給ができない、ということはありますか?
- 傷病手当金支給申請書4ページぶんの、記入する順序はありますか?
- 傷病手当金の受給中に妊娠した場合は、どうなりますか?
- 病院では、何を話したらいいですか?
- 「傷病手当金支給申請書」「質問状」の療養状況の記入はどうしたらいいですか?
- 診断書に「2週間の療養を要する」と書いてあります。短くありませんか?
- 必ず「うつ病」の診断を貰わなくてはいけないのでしょうか?
- 「労務不能と認めた期間」は在職中の期間を含んでいないといけないのですか?
- 傷病手当金の受給中に、家族の扶養に入ることはできますか?
- 傷病手当金支給申請書には「在職中時代」の健康保険証番号を書き続けるとのことですが、なぜですか?
- 傷病手当金はいくら支給されるのでしょうか?
- 初診日から退職日までだいぶ期間があいているのですが問題ないでしょうか?
- 傷病手当金支給申請書はどこで手に入れるのですか?
- 傷病手当金支給申請書を会社側で提出してくれるそうです。大丈夫でしょうか?
- 私は自分自身を病気だと思いません。病院に行く必要はないと思うのですが?
- 私は元気なので、診断が出ないと思うのですが・・・?
- 傷病手当金がおりるまで、生活費が足りないかもしれません
- 給付金を貰うことで、次の求職活動への影響はないのでしょうか?
- 傷病手当金の支給開始を早めることはできますか?
- 【傷病手当金 書き方】療養のため休んだ期間(申請期間)はいつから・いつまで書けばいいですか?
- 退職日がそもそも公休日ですが「退職日は出社しない」に当てはまるのですか?
- 1回目の受診で傷病手当金申請書を書いて貰えますか?
- うちの会社が「傷病手当金支給申請書の事業主記入欄」を書いてくれるのか不安です/会社が傷病手当金支給申請書の記入協力をしてくれません
- 心療内科の予約がぜんぜん取れません。埋まっていると断られます
- 傷病手当金支給申請書を在職中に書いてもらおうと思うのですが?
- 診断書の封(封印)は自分で開けてもいいのですか?
- 傷病手当金には「給与をもらっていない」という条件があります。在職中の「有休」利用で休んで、本当に適用対象となるのですか?
- 傷病手当金支給申請書の「貼付台紙」は必要ですか
- 退職後、国保と任意継続で傷病手当金支給額に違いはありますか
- 医師に傷病手当金支給申請書の記入をお願いしたら、当日中に返ってくるのですか
- 経済的に不安なのでダブルワークをしています。年間100万ぐらいですが、手続きを進めるにあたり問題ありますか
- 休職を要するという診断書をもらった場合、すぐに休まなければならないと医師から聞きました。質問を繰り返したら、すぐにの休職でなくても良いなど答えが曖昧になったので心配しています
- 傷病手当金受給中に引っ越しても問題ないですか?
- 傷病手当金を受給中に起業は可能ですか?
- 健康保険の傷病手当金を受給中に、アフィリエイト収入を得ると給付停止になりますか?
- 健康保険の傷病手当金を受給中に、MLM(ネットワーク)収入を得ると給付停止になりますか?
- 健康保険の傷病手当金を受給中に、無断で以前の職種と異なるバイトをすると給付停止になりますか?医師の許可を得れば大丈夫ですか?
- 資格喪失後の継続給付条件について質問です。在職中に医師から「抑うつ状態のため1ヶ月の自宅療養を要する」と診断されました。ですが会社に迷惑をかけられないため5日間は出勤を続けて業務の引き継ぎを行い、翌週から欠勤に入りました。 退職後も治癒のあいだは傷病手当金を受けたいと思っていますが、医師の指示に従わなかったことで不支給になることはあるのでしょうか?
- 資格喪失後の継続給付条件について質問です。傷病手当金の支給条件に「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」とありますが、土日祝日といった「公休日のみの3日間」だけであっても「連続する3日間」となるのでしょうか?会社を休めず困っています。
- うつ病がなかなか治癒しない場合、障害年金の申請も視野に入れていいものでしょうか?病院に通いはじめて、いつごろ(何ヶ月目)から社労士さんに相談するのがいいですか?
- 傷病手当金に税金はかかりますか?
- 退職後に、体調が一時回復して、傷病手当金給付が止まりました。その後また体調悪化しましたが、傷病手当金は継続給付されますか?
- 待期期間が「連続して3日間、傷病により出勤できなかったこと」とあるが、この3日間のなかに『土・日・祝日』や『有休』を含めてよい根拠とは何か
- 職業訓練校に通えないってことですか?
- 給付金を受け取りながら職業訓練校に通おうと思ってます
- 傷病手当と傷病手当金は違うものですか?
- 自立支援医療(精神通院医療) とはなんですか?
- 傷病手当金(最長18ヶ月)を受けながら労働(就職)は可能か?
- 医師の理解が得られません。/診断書を書いてくれません。/傷病手当金申請書を書いてくれません。
- 傷病手当金の初回申請時は、会社側で「出勤簿(タイムカード)と賃金台帳のコピーを用意しなければならないのでは?
- 会社に「病院へ行く予定」と言って、有給を使って3連休を取得してもいいのですか?
- 「うつ状態」と書かれた診断書でもいいの?
- 傷病手当金支給申請書を送付して2週間が経ちましたが、支給/不支給決定通知書のはがきが来ません。
- 傷病手当金が途中で打ち切りになるケースってどんなのがあるんですか?
- 申請の結果が不支給だったケースってどんなのがあるんですか?
- 雇用保険を貰ってから傷病手当金を貰うことはできますか?
- 間もなく65歳になります。老齢厚生年金とあわせて給付金が貰えるのですか?
- 60〜64歳の者です。「特別支給の老齢厚生年金」と「傷病手当金」は同時に貰えますか?
- 何日前から動きだすのが良いのでしょうか?
- 傷病手当金を受け取るのに必要な書類をもう一度教えて下さい。
- 傷病手当金の申請をしましたが「不支給決定通知書」が返ってきました。この場合、傷病手当金はもう受け取れないのですか?
- 会社に「病院に行った」ことはばれますか?
- 心療内科、お医者さんには毎月通わないといけませんか?
- 退職日に出勤してはいけないのですか?荷物など取りに行くのはいいですか?
- 退職まで時間がありません。とりあえず退職日の当日/前日/前々日の合計3日間休めばいいのですか?
- 3日間休むとは具体的にどういうことですか?
- 初診で診断書は貰えるのですか?
- うつ病ってどんな症状があるのですか?
- 病院やクリニックでは何と申告すればいいんですか?
- 病院やクリニックに行ったら「仕事が原因でつらい」って言えばいいんですか?
- 傷病手当金を受け取るための条件とは何ですか?
- 退職後に傷病手当金制度があることを知りました。いまから病院へ行っても遅いでしょうか?
- 退職後にも、傷病手当金が貰えるのですか?
- 全般について
- 現在休職中ですが、有給をすべて使ってから辞められるのですか?
- 入会しましたが、すでに心療内科へ通院しています。どこから手続きを始めたらよいですか
- 結局、健康保険は「任意継続」と「国民健康保険への切り替え」どちらがいいのでしょうか?
- 国民健康保険と年金は減免申請ができるとのことですが、住民税は減免できないのですか?
- 給付金を受け取ることに、リスクはあるのですか?
- うつ病の診断基準とは?
- うつ病の人がよく訴える症状は、なんですか?
- うつ病だと嘘をついて給付金を受け取ってもよいか
- うつは40代がかかりやすいって本当?
- うつ病対策は国も積極的に進めているというのは本当?
- うつ病患者ってどれくらい、年間何人くらいいるの?
- 男性より女性のほうがうつ病になりやすいって本当ですか?
- 雇用保険について
- 傷病手当金の次に受け取る失業給付ですが、離職票を持っていけばいいのですか?
- 失業給付は、必ず10ヶ月〜12ヶ月になるのですか?
- 失業給付の「3ヶ月の給付制限」は掛からないのですか?どうして失業給付が10ヶ月に延びるのですか?
- 住民票と現住所が異なりますが、住民票の無い土地でハローワークの受給期間延長申請書を出してもよいですか
- 診断が「適応障害・抑うつ状態」の場合、傷病手当金は給付でも雇用保険の延長(就職困難者認定)にはなりませんよね?
- 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中に、アフィリエイト収入を得ると給付停止になりますか?
- 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中に、MLM(ネットワーク)収入を得ると給付停止になりますか?
- 雇用保険の基本手当に関する質問です。自営業(個人事業主)の開業準備では基本手当が受けられないのでしょうか?
- 職場での嫌がらせが酷く、やむをえず退職しました。退職後、抑うつ状態との診断が出ました。ハローワークでなにか優遇は受けられますか。
- 失業給付に税金はかかりますか?
- 雇用保険(最長12ヶ月)を受けながら労働(就職)は可能?
- 就職困難者になったら「給付制限3ヶ月」は無くなるの?
- 就職困難者になるのは難しいんじゃないの?
- 就職困難者とはなんですか?
- 雇用保険が最大12ヶ月とは?どういう仕組みで12ヶ月も貰えるの?
- 雇用保険について
雇用保険について
傷病手当金の次に受け取る失業給付ですが、離職票を持っていけばいいのですか?
この質問に対する回答
離職票が届いたのであれば、すぐにでも失業給付の手続きができますので、明日にでもハローワークに行きましょう。
ただ、その際は通常どおりの申請をするのではなく、窓口の担当者に「病気で退職したので、特定理由離職者として申請したいです」と伝えてください。
すると、「就労可否証明書」という用紙(を含んだ書類一式)を渡してもらえます。
就労可否証明書を医師に記入をしてもらい、ハローワークへ提出すると、特定理由離職者として失業給付を受け始めることができ、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
よろしければ、医師に就労可否証明書を書いてもらったらライン等で写真をお送りください。いくつかポイントがございますので念のため確認させていただきます。
なお、国民健康保険料の減免もできますが、失業給付の受給開始が決定しないとできません。
ですので、失業給付の受給手続きが終わってからすぐに減免申請の手続きをするようにしましょう。
国民年金保険料の免除申請は、すぐにでもできます。
ただ、その際は通常どおりの申請をするのではなく、窓口の担当者に「病気で退職したので、特定理由離職者として申請したいです」と伝えてください。
すると、「就労可否証明書」という用紙(を含んだ書類一式)を渡してもらえます。
就労可否証明書を医師に記入をしてもらい、ハローワークへ提出すると、特定理由離職者として失業給付を受け始めることができ、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
よろしければ、医師に就労可否証明書を書いてもらったらライン等で写真をお送りください。いくつかポイントがございますので念のため確認させていただきます。
なお、国民健康保険料の減免もできますが、失業給付の受給開始が決定しないとできません。
ですので、失業給付の受給手続きが終わってからすぐに減免申請の手続きをするようにしましょう。
国民年金保険料の免除申請は、すぐにでもできます。
失業給付は、必ず10ヶ月〜12ヶ月になるのですか?
この質問に対する回答
まず、傷病手当金の終了後に雇用保険(失業給付)を受け取る場合は、3ヶ月の給付制限(待ち)が無くなります。
そのうえで、雇用保険が最大10ヶ月(45歳以上は12ヶ月)に延長されるかどうかは、雇用保険を受ける際の傷病名によって左右されます。
具体的には、精神関連の場合「うつ病・双極性障害」または同等の診断である必要があります。
そのうえで、雇用保険が最大10ヶ月(45歳以上は12ヶ月)に延長されるかどうかは、雇用保険を受ける際の傷病名によって左右されます。
具体的には、精神関連の場合「うつ病・双極性障害」または同等の診断である必要があります。
失業給付の「3ヶ月の給付制限」は掛からないのですか?どうして失業給付が10ヶ月に延びるのですか?
この質問に対する回答
失業給付が「3ヶ月間受け取れない」給付制限にかかるか、かからないかは次のとおりです
・ハローワークから、特定理由離職者に認定されるかどうか
・つまり、「うつ病、うつ状態、適応障害」などの、労務不能の理由があってやむを得ず退職したのかどうかで判断
・なお、会社都合退職なら、そもそも制限無し
つづいて再就職手当の基準となる失業給付の日数が、従来の日数(3ヶ月など)になるのか、長い日数(10ヶ月~12ヶ月)になるのかは、次のとおりです。
・ハローワークから、就職困難者に認定されるかどうか
・つまり精神障害(うつ病)があってやむを得ず退職したのかどうかで判断
いずれの認定におきましても、病院受診は必須となってまいります。傷病手当金を受けているということは、病院受診はクリアしている、という言い方もできます。
・ハローワークから、特定理由離職者に認定されるかどうか
・つまり、「うつ病、うつ状態、適応障害」などの、労務不能の理由があってやむを得ず退職したのかどうかで判断
・なお、会社都合退職なら、そもそも制限無し
つづいて再就職手当の基準となる失業給付の日数が、従来の日数(3ヶ月など)になるのか、長い日数(10ヶ月~12ヶ月)になるのかは、次のとおりです。
・ハローワークから、就職困難者に認定されるかどうか
・つまり精神障害(うつ病)があってやむを得ず退職したのかどうかで判断
いずれの認定におきましても、病院受診は必須となってまいります。傷病手当金を受けているということは、病院受診はクリアしている、という言い方もできます。
住民票と現住所が異なりますが、住民票の無い土地でハローワークの受給期間延長申請書を出してもよいですか
この質問に対する回答
原則として、住民票の置いてある土地のハローワークで手続きなさってください。
職業相談だけならどのハローワークでも受けられますが、手続き関連は住民票の置いてある管轄ハローワークとなります。
職業相談だけならどのハローワークでも受けられますが、手続き関連は住民票の置いてある管轄ハローワークとなります。
診断が「適応障害・抑うつ状態」の場合、傷病手当金は給付でも雇用保険の延長(就職困難者認定)にはなりませんよね?
この質問に対する回答
最初の診断名としては仕方のないことだと思います。
医師が初診からうつ病と断定できないとき、多くの場合適応障害・うつ状態(=抑うつ状態・抑うつ気分)といった、いわば「無難な」診断名をつけます。
病院に通ってるうちに、たとえば診断が確定的になってきたとか、症状が改善しないとか、そういうことで病名を切り替えるケースはよくあることです。
最初からうつ病と診断を出すとすれば、はたから見ても明らかに状態がよくないときが多いです。
医師が初診からうつ病と断定できないとき、多くの場合適応障害・うつ状態(=抑うつ状態・抑うつ気分)といった、いわば「無難な」診断名をつけます。
病院に通ってるうちに、たとえば診断が確定的になってきたとか、症状が改善しないとか、そういうことで病名を切り替えるケースはよくあることです。
最初からうつ病と診断を出すとすれば、はたから見ても明らかに状態がよくないときが多いです。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中に、アフィリエイト収入を得ると給付停止になりますか?
この質問に対する回答
金額に応じて異なります。一日4時間未満の作業で得られる収入は内職、手伝い扱いとされ、金額に応じて雇用保険基本手当の額が1.全額支給、2部分支給、3全額支給停止の三通りの扱いとなります。
1.全額支給となる場合は、一日当たりの収入金額が1,294円以下の場合又は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%未満の場合です。
2.部分支給となる場合、は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%を超える場合であり、基本手当日額以下の場合です。
(例)賃金日額7,000円、基本手当の日額5,011円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額1日当たりの減額分は、
〔(6,000円/2-1,294円)+5,011円〕-7,000円×80% = 1,117円
基本手当の支給額は、5,011円×(28日-2日)+(5,011円-1,117円)×2日=138,074円
3.全額不支給となる場合は一日当たりの収入金額が基本手当の額を超える場合です。この場合はその日一日分全額不支給となり、その分の基本手当の支給日数は繰り越されます。
上記、いずれについても自己都合退職による3か月の給付制限期間(基本手当が貰えない期間)中については、収入や就労による調整は行われません。
1.全額支給となる場合は、一日当たりの収入金額が1,294円以下の場合又は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%未満の場合です。
2.部分支給となる場合、は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%を超える場合であり、基本手当日額以下の場合です。
(例)賃金日額7,000円、基本手当の日額5,011円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額1日当たりの減額分は、
〔(6,000円/2-1,294円)+5,011円〕-7,000円×80% = 1,117円
基本手当の支給額は、5,011円×(28日-2日)+(5,011円-1,117円)×2日=138,074円
3.全額不支給となる場合は一日当たりの収入金額が基本手当の額を超える場合です。この場合はその日一日分全額不支給となり、その分の基本手当の支給日数は繰り越されます。
上記、いずれについても自己都合退職による3か月の給付制限期間(基本手当が貰えない期間)中については、収入や就労による調整は行われません。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中に、MLM(ネットワーク)収入を得ると給付停止になりますか?
この質問に対する回答
金額に応じて異なります。一日4時間未満の作業で得られる収入は内職、手伝い扱いとされ、金額に応じて雇用保険基本手当の額が1.全額支給、2部分支給、3全額支給停止の三通りの扱いとなります。
1.全額支給となる場合は、一日当たりの収入金額が1,294円以下の場合又は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%未満の場合です。
2.部分支給となる場合、は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%を超える場合であり、基本手当日額以下の場合です。
(例)賃金日額7,000円、基本手当の日額5,011円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額1日当たりの減額分は、
〔(6,000円/2-1,294円)+5,011円〕-7,000円×80% = 1,117円
基本手当の支給額は、5,011円×(28日-2日)+(5,011円-1,117円)×2日=138,074円
3.全額不支給となる場合は一日当たりの収入金額が基本手当の額を超える場合です。この場合はその日一日分全額不支給となり、その分の基本手当の支給日数は繰り越されます。
上記、いずれについても自己都合退職による3か月の給付制限期間(基本手当が貰えない期間)中については、収入や就労による調整は行われません。
1.全額支給となる場合は、一日当たりの収入金額が1,294円以下の場合又は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%未満の場合です。
2.部分支給となる場合、は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%を超える場合であり、基本手当日額以下の場合です。
(例)賃金日額7,000円、基本手当の日額5,011円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額1日当たりの減額分は、
〔(6,000円/2-1,294円)+5,011円〕-7,000円×80% = 1,117円
基本手当の支給額は、5,011円×(28日-2日)+(5,011円-1,117円)×2日=138,074円
3.全額不支給となる場合は一日当たりの収入金額が基本手当の額を超える場合です。この場合はその日一日分全額不支給となり、その分の基本手当の支給日数は繰り越されます。
上記、いずれについても自己都合退職による3か月の給付制限期間(基本手当が貰えない期間)中については、収入や就労による調整は行われません。
雇用保険の基本手当に関する質問です。自営業(個人事業主)の開業準備では基本手当が受けられないのでしょうか?
この質問に対する回答
基本手当を貰うための受給資格決定を受けるには、週20時間以上の就職を目指すことが条件となります。既に会社の役員に就任している人や、個人事業主として開業をしている人は受給資格の決定を受けることが出来ません。
ただし、週20時間以上の就職を目指すともに、自営業(個人事業主)としての開業も選択肢に入れている人は基本手当の受給資格決定を受けることが出来ます。
具体的には既に税務署に開業届を提出している人や法人の登記申請をしている人は対象外ですが、税理士や中小企業診断士に開業相談している人、店舗の物件を探すために不動産業者に相談している人は受給資格決定を受けることが出来ます。これら要件に当てはまれば再就職手当の対象になります。
ただし、週20時間以上の就職を目指すともに、自営業(個人事業主)としての開業も選択肢に入れている人は基本手当の受給資格決定を受けることが出来ます。
具体的には既に税務署に開業届を提出している人や法人の登記申請をしている人は対象外ですが、税理士や中小企業診断士に開業相談している人、店舗の物件を探すために不動産業者に相談している人は受給資格決定を受けることが出来ます。これら要件に当てはまれば再就職手当の対象になります。
職場での嫌がらせが酷く、やむをえず退職しました。退職後、抑うつ状態との診断が出ました。ハローワークでなにか優遇は受けられますか。
この質問に対する回答
職場での嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)等で退職した方は、特定受給資格者(会社の事情によるやむ得ない自己都合退職者)となり、会社都合と同じ扱いとなります。
具体的には、
・所定給付日数が自己都合による退職よりも多くなります。
・給付制限期間が無く、受給資格決定を受けてから待期期間7日間過ぎた後で直ぐ基本手当の支給が受けられます。
・国民健康保険料の軽減措置が受けられます。
ただし、職場での嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)等で退職することを証明する必要があるので(例えば同僚の証言等)、ハードルが高いとも言えます。
退職前に医師にかかり、病気の為やむ得なく退職した方は特定理由離職者(やむ得ない事情による自己都合退職者)になります。給付制限期間が無く直ぐ基本手当が支給されることや国民健康保険料の軽減措置が受けられることは特定受給資格者と同じですが、所定給付日数は自己都合退職者と同じく優遇措置はありません。
職場での嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)等で退職することを証明も出来ず、退職前に医師の受診も受けていないときは、退職せざる得ない事情が不明なため単純な自己都合で処理されることとなります。退職する前の事前準備が重要と言えます。
具体的には、
・所定給付日数が自己都合による退職よりも多くなります。
・給付制限期間が無く、受給資格決定を受けてから待期期間7日間過ぎた後で直ぐ基本手当の支給が受けられます。
・国民健康保険料の軽減措置が受けられます。
ただし、職場での嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)等で退職することを証明する必要があるので(例えば同僚の証言等)、ハードルが高いとも言えます。
退職前に医師にかかり、病気の為やむ得なく退職した方は特定理由離職者(やむ得ない事情による自己都合退職者)になります。給付制限期間が無く直ぐ基本手当が支給されることや国民健康保険料の軽減措置が受けられることは特定受給資格者と同じですが、所定給付日数は自己都合退職者と同じく優遇措置はありません。
職場での嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)等で退職することを証明も出来ず、退職前に医師の受診も受けていないときは、退職せざる得ない事情が不明なため単純な自己都合で処理されることとなります。退職する前の事前準備が重要と言えます。
失業給付に税金はかかりますか?
この質問に対する回答
基本手当(失業給付)は所得ではありませんので、所得税といった税金は一切かかりません。
なお、住民税は前年度の所得に対して課税される(1年ずれがある)ため、今年度分は住民税の支払いがあり、翌年度分の住民税負担が軽くなります。
なお、住民税は前年度の所得に対して課税される(1年ずれがある)ため、今年度分は住民税の支払いがあり、翌年度分の住民税負担が軽くなります。
雇用保険(最長12ヶ月)を受けながら労働(就職)は可能?
この質問に対する回答
雇用保険からでる基本手当(失業給付)の目的は、「生活の心配をすることなく就職活動をしていただくこと」ですので、失業給付は就職した前日で終了します。
ただし、残日数が1/3以上残っていることなど、条件を満たせば受け取っていないぶんの失業給付を「再就職手当(再就職祝い金)」として受け取れます。
STEP3雇用保険
STEP4再就職手当
ただし、残日数が1/3以上残っていることなど、条件を満たせば受け取っていないぶんの失業給付を「再就職手当(再就職祝い金)」として受け取れます。
STEP3雇用保険
STEP4再就職手当
就職困難者になったら「給付制限3ヶ月」は無くなるの?
この質問に対する回答
うつ病で障害者認定される場合、無くなる場合が多いです。
就職困難者になるから「給付制限3ヶ月」がなくなるわけではありません。精神障害を理由とした、特定理由離職者に該当するため「給付制限3ヶ月」がなくなります。
うつ病で就職困難者に認定される場合、精神障害に該当しますので、特定理由離職者にも同時に該当するということです。
なお、「待期7日間」はどのような状況でも必ず発生する期間です。
就職困難者になるから「給付制限3ヶ月」がなくなるわけではありません。精神障害を理由とした、特定理由離職者に該当するため「給付制限3ヶ月」がなくなります。
うつ病で就職困難者に認定される場合、精神障害に該当しますので、特定理由離職者にも同時に該当するということです。
なお、「待期7日間」はどのような状況でも必ず発生する期間です。
就職困難者になるのは難しいんじゃないの?
この質問に対する回答
精神障害にかかっていた場合、認定される可能性があります。
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、てんかん、障害者手帳が発行されている方は対象です。
抑うつ状態、適応障害、自律神経失調症は対象外です。
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、てんかん、障害者手帳が発行されている方は対象です。
抑うつ状態、適応障害、自律神経失調症は対象外です。
就職困難者とはなんですか?
この質問に対する回答
「就職することにハンディキャップがある」とハローワークが認めた対象者のことです。就職困難者と認定されると、次の表のとおり失業給付の給付日数が優遇されます。
表
失業時年齢 給付日数
45歳未満 300日
45歳以上 360日
ハローワークが認める就職困難者とは、次のような方が該当します。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・刑法等の保護観察中の者
・社会的事情(差別問題等)で就職が著しく阻害されている者
うつ病、双極性障害(躁うつ病)は精神障害者に該当します。
表
失業時年齢 給付日数
45歳未満 300日
45歳以上 360日
ハローワークが認める就職困難者とは、次のような方が該当します。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・刑法等の保護観察中の者
・社会的事情(差別問題等)で就職が著しく阻害されている者
うつ病、双極性障害(躁うつ病)は精神障害者に該当します。
雇用保険が最大12ヶ月とは?どういう仕組みで12ヶ月も貰えるの?
この質問に対する回答
ハローワーク窓口で通常の失業者ではなく、「就職困難者」として認定されることが必要です。
ハローワークで「主治医の意見書(もしくは就労可能意見書)・傷病証明書」を貰い、医師に書いてもらう必要があります。
ハローワークで「主治医の意見書(もしくは就労可能意見書)・傷病証明書」を貰い、医師に書いてもらう必要があります。
雇用保険について
この質問に対する回答
雇用保険(こようほけん)とは、日本における雇用保険法に基づく、失業・雇用継続等に関する保険の制度である。保険者は日本政府。