よくある質問 - 健康保険について

健康保険についてのよくある質問です。

健康保険について

3連休+退職日当日の休みだけで良いのですか?

この質問に対する回答

法律上は、次をクリアしていれば問題ありません。

1.在職中に連続3日以上、働けない状態だった
2.医師が上の期間を、働けない状態だったと証明してくれる
3.退職日は出勤していない

しかし、「3日間+退職日の合計4日間」という期間はあくまで最低限であり、本来はできるだけ休みを取得する必要があります。

なぜなら、あなたは医師から労務不能な状態と判断された、働くことで病状がさらに悪化するおそれのある方だからです。

あなたが全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく「健康保険組合」に加入している場合は、特に注意が必要です。

「なぜ最低限の日数しか欠勤していないのか」といった質問状が入る可能性がきわめて高くなります。

業務が滞ったり、周りに迷惑をかけたくないといった思いが強く、なかなか会社を休めない、という方もいらっしゃると思います。

しかし「療養を取る」という、本来あるべき行動が無いと、健康保険側は「働けているのに、給付の必要があるのか」と疑義が生まれます。会社に配慮した結果あなたが損を被ることは、私どもとしても残念です。休養期間をどれだけ取れそうか、ご一考ください。

「病院に行く」と「在職中に3連休を取る」は必ず同日でないといけませんか?

この質問に対する回答

いいえ、「病院に行く日」と「在職中に3連休を取る」は同じ日である必要はありません。

例えば次のように、

・まずは「1日休み」を利用して病院に行く

・その後どこかの連休を利用して、3日間会社を休む

・医師に、3日間会社を休んだ日を「労務不能の期間」と認定してもらう

これでも大丈夫です。

あくまで「在職中に3日間連続で働けないと認定された日があったかどうか?」が重要です。

ただし、「3連休を取った後に、1日休みを使って病院へ行く」という順番はおすすめしません。

なぜなら、医師が「私が診察した日より過去に、あなたが病気で3日間休んでいたかどうかなんて私は知りません。だってあなたが診察しに来たのは今日なんだから」という風に、「過去に病気で休んだ証明」を断られる可能性があるからです。

あくまで「1日休みを取って病院へ行く→3連休を取る」の順番をして下さい。

「心療内科、精神科、メンタルクリニック」以外の病院でも良いのですか?

この質問に対する回答

はい、「心療内科、精神科、メンタルクリニック」以外でも大丈夫です。

医師法では「医師免許」さえ持っていれば、どんな内容でも診断・治療ができます(麻酔科を除く)。

あくまで当会として推奨するのが、精神障害(精神疾患)の診断の専門家である心療内科、精神科、メンタルクリニックです。

精神疾患の診断を得る際の現実的なパターン例として、かかりつけの(一般)内科医が精神疾患の診断書を書く場合です。かかりつけ医に診断を出してもらうのは、会員様でも比較的多く見られます。

小さい頃からかかりつけの内科・小児科の先生がいれば、相談してみるのも手です。




その他、「精神疾患」以外の実例として、以下のようなケースがあります。

・婦人病で労務不能な状態となった
・がんで労務不能な状態と診断された
・白内障で労務不能な状態と診断された
・糖尿病で労務不能な状態と診断された
・ヘルニアで労務不能な状態と診断された
・リウマチで労務不能な状態と診断された

なお、接骨院は医師ではないため診断書は出ません。

診断書は必須ですか?なぜ必要なのでしょうか。

この質問に対する回答

診断書は必須ではありません。
診断書は「あれば便利」なものだと思ってください。

使いみちは、次のとおりです。

1.会社に提出して体調不良を明確に伝えるために使います。また場合によっては、診断書を理由に退職を切り出すための材料です。会社に病名を知られたくなければ、診断書を使わず切り出しても構いません。

2.退職後に「傷病手当金支給申請書」を医師に記入してもらう際、まれに医師の失念で「在職中の初診の日から労務不能だった」と認めてくれないことがあります。

医師が認めない限り、傷病手当金の支給が絶望的になります。その際に、医師自身が記入した証拠(診断書)を見せて、初診日から労務不能と認めるように書いてもらいます。

傷病手当金は最長18ヶ月とのことですが、皆さん実際どれくらいの期間受給できているものなんですか?

この質問に対する回答

全体的には、

・3〜6ヶ月ほど受給される方が3割
・18ヶ月最大まで受給される方が6割

以上のように二極化する傾向にあります。

「治らない方はなかなか治らない」ということでしょうか。

なお、1年半フルで受給できればよいかというと、必ずしもそうとも言い切れません。

1年半経っても「働ける状態になった」と医師に認められるような状態に回復せず、失業給付をもらい始められないという方もいらっしゃいます。「働ける状態である」と医師の認定を貰わないと「失業給付」は始まりません。難しいところです。

適切な病院を紹介してくれますか?

この質問に対する回答

恐れ入りますが、支援会から紹介は行っておりません。

お客様の状況と、医師との相性によって結果が違ってくることや、支援会からの誘導行為と疑われないためにも、支援会から具体的な病院名を挙げることは避けさせていただいております。ご了承ください。

ただ、多くの場合は、

・混んでいないところ
・車でないといけないような不便なところ
・個人でやっている医院

などが親身になってくれることが多いようです。

また、ネット上の口コミは当てにならないことが多いようですので、お気をつけください。

なお、並行していくつ病院にかかっても問題ありません。

退職までにどこの病院で労務不能と証明していただくかを決めないといけませんので、早めに複数かかって、自分に合う医師、協力的な医師を探すことになります。

医師から診断が出ているにもかかわらず受給ができない、ということはありますか?

この質問に対する回答

通常、ありません。

例外として、過去に次の不支給要因がありました。

・医師の指示する間隔で再診しなかったので、医師に申請書を書いてもらえなかった
・処方箋をもらったが、薬局で薬を処方しなかった
・アルバイトをしていることが健康保険に見つかった
・最近、同じ給付金をもらっていた

このようなイレギュラーが無い限りは、給付を受けられます。

傷病手当金支給申請書4ページぶんの、記入する順序はありますか?

この質問に対する回答

手順は基本的に、

1.医師が記入
2.会社が記入
3.自分が記入
4.健康保険組合に提出

としてください。

こうしないといけないルールはありませんが、それぞれ手前の情報がないと、記入内容や期間がはっきりしないためです。

各種申請書の書き方

傷病手当金の受給中に妊娠した場合は、どうなりますか?

この質問に対する回答

給付に影響はありません。

従来どおり、傷病の治療のために通院を続けながら「傷病手当金支給申請書」を申請すれば問題ありません。

妊娠のタイミングを調整する必要はないと考えられます。

しかし万が一、妊娠に関連してなんらかの理由で2〜3ヶ月入院してしまい、心療内科が長期間受診できなかった場合は、「治療の期間が空きすぎ」として不支給の原因になる可能性はあります。

もしもそこまでご不安でしたら、心療内科も入っている総合病院の産科などにかかると、より安心です。

※最近は、産褥期うつなども認知が上がっておりますので、そのような対応がある病院も増えていると聞きます

なお、途中で出産手当金を傷病手当金と同時に受け取れる場合、併給調整(どちらか高い方の金額までに調整)されますので、実質的に出産手当金は無く、傷病手当金の支給だけが続く状態になります。

※出産育児一時金(出産一時金)は、この制度とはまったく別物なので、満額受け取れます。

病院では、何を話したらいいですか?

この質問に対する回答

例えばですが、過去にこのような症状がある方がいました。

・会社に行こうとすると体が異常なほど重くなる
・休日でも物理的に会社に近づくだけで気分が悪くなる
・会社の人に会うだけで恐怖感がある
・悩み事が常に頭をよぎっていて、集中力が突然途切れてしまい仕事中に危険を感じることがある

など、ありのままお伝えください。分かりやすく説明する必要はありません。とつとつとお話されてください。

他に、よくある症状としては食欲不振や、不眠、あるいは逆に1日中眠くて起きられないなどです。

有給消化に入ってから初診の場合は、「忙しくて躊躇してなかなか来れなかったが、有給に入ってやって来れた」というようにお話されればよいかと思います。※あくまで事実をお話しください。

症状を的確に伝えるには、「精神的な面から起因して身体的な症状に出ている事柄」を整理して伝えましょう。

不眠や食欲不振などが代表的ですが、「○○があると動悸がある」「○○を想像するとお腹を下す」「電話があっただけで○○を思い出して頭がぼーっとする」などです。

精神的な感情の揺れと、実際に起こる身体的な変化をひも付けて説明できると伝わりやすくなります。

うつ病にあらわれやすい症状、診断基準

「傷病手当金支給申請書」「質問状」の療養状況の記入はどうしたらいいですか?

この質問に対する回答

以下は一例です。

「○月○日に通院し、診察とカウンセリングを受けました。半夏厚朴湯2.0gを食間に1日3回服用するように、2週間分処方され、服用しています。通院以外の時間帯は、自宅での療養に専念し、特に何もせずに過ごしていますが、医師の指示により1日30分程度家の近所を散歩するようにしています。次回通院予定は、○月○日です。」

・通院日を明確に書くこと、
・薬の量を明確に書くこと、
・自宅で何をしているかを書くこと、

などがポイントです。具体的にしておかないと指摘が入りますので、提出前に一度支援会のライン等で見せていただくこともご検討ください。

診断書に「2週間の療養を要する」と書いてあります。短くありませんか?

この質問に対する回答

精神的な傷病の場合、診断書に書かれる期間については、あまり深い意味はありません。予後(病気の見通し)がはっきりしないためです。

30日と診断書に書かれたからといって、「30日で治癒する」と判断されたわけではありません。

ですので、診断書に書かれている日数を過ぎるころに再診をし、そのタイミングで「まだ治っていない」と判断されればさらに療養期間が延びます。その繰り返しです。

必ず「うつ病」の診断を貰わなくてはいけないのでしょうか?

この質問に対する回答

いいえ、必ずしも「うつ病」である必要はありません。

診断は必須ですが、うつ病よりも軽い症状で、例えば、適応障害、気分障害、不安障害、ストレス障害といった診断名でも給付金の対象です。

身近な例で言いますと、皇后雅子さまも15年来、適応障害でいらっしゃいます。

「労務不能と認めた期間」は在職中の期間を含んでいないといけないのですか?

この質問に対する回答

はい、在職中の期間をかならず含んでいる必要があります。

「労務不能の期間の初日が退職後」だと、「退職してから労務不能になった」という扱いになりNGです。あくまで在職中に労務不能になった扱いでないといけません。

退職かけこみ寺には「在職中の初診日から労務不能と書いてもらうように医師に依頼する」と書いています。

しかし厳密なルールは初診日でなくても、「在職中」から「退職日まで」に「3連休+退職日は休む(合計4休み)」があればOKです。

傷病手当金の受給中に、家族の扶養に入ることはできますか?

この質問に対する回答

結論から言うと、給付金額が月額約10.8万円以上=現役時の額面月収が約16万円以上ですと、扶養には入れません。

※給付は額面月収の約3分の2です。 ※「傷病手当金で入る給付金」も、扶養の条件の年収に含まれます

傷病手当金の給付月額が10.8万円未満と「扶養に入ることができる年収130万円以下の見込み」でしたら、扶養に入ることが可能と考えられます。

傷病手当金支給申請書には「在職中時代」の健康保険証番号を書き続けるとのことですが、なぜですか?

この質問に対する回答

傷病手当金の「資格喪失後の継続給付」とは、「在職中に発症した傷病」に対して給付金がおり続けるものです。

自動車保険に例えると、以下のような状況です。

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自動車保険A社に加入中の6月に交通事故が発生し車は全損した。
事故の調査や交渉に3ヶ月かかるとのこと。
7月、新たな車を購入して自動車保険B社に加入した。
9月になって、ようやく自動車保険から保険金の支払いがあった。

このとき、当然ながら9月の支払い元は自動車保険A社であってB社ではない。
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傷病手当金はいくら支給されるのでしょうか?

この質問に対する回答

概算としては、額面月収の約3分の2です。

より正確には、「申請期間前12ヶ月の標準報酬月額の平均の3分の2」です。

標準報酬月額とは、年金の計算にも使われる「みなし月給」とも言います。
毎年4〜6月の給与の平均が、当年9月から翌年8月まで「みなし月給」と扱われます。

標準報酬月額は、ねんきんネットか、年金事務所の窓口で確認できますので、確認してみてください。

初診日から退職日までだいぶ期間があいているのですが問題ないでしょうか?

この質問に対する回答

問題ありません。

しかし、可能であれば、初診日ではなく「退職日までに3連休がある、できるだけ退職日に近い日」を「労務不能と認めた期間」の初日として医師に書いてもらいましょう。

これは、傷病手当金を申請した最初の日から18ヶ月(1年半)傷病手当金が有効であるためです。

申請期間が初診日からですと、退職日までに期間が長いため、実質傷病手当金をもらえる期間が残り少なくなってしまいます。

なるべく長い期間もらうためには、退職日に近いところから「労務不能と認めた期間」が始まったほうが良いです。

医師に協力してもらえるのであれば、トライしてみてください。

傷病手当金支給申請書はどこで手に入れるのですか?

この質問に対する回答

傷病手当金支給申請書は、次のとおり入手できます。

▼全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合
協会けんぽ公式サイトからダウンロード&印刷が可能です

▼各団体の健康保険組合の場合
多くの場合は、ホームページからダウンロードして印刷できます。→全国の健康保険組合検索(けんぽれん)

▼各団体の健康保険組合のホームページが無い場合
会社もしくは健康保険組合に保管されている「傷病手当金支給申請書」を貰います。
入手方法はさまざまで、健康保険組合に電話して郵送してもらうケースや、会社の総務が持っているケースがあります。

▼公務員の場合
多くの場合、ご加入の共済組合のホームページで「傷病手当金支給申請書」をダウンロードできます。ホームページが無い場合は、電話して郵送してもらったり、職場へ確認する必要があります。

共済組合の例:公立学校共済組合地方職員共済組合など

▼学校法人にお勤めで私学共済の場合
私学共済サイトからダウンロードできます。

傷病手当金支給申請書を会社側で提出してくれるそうです。大丈夫でしょうか?

この質問に対する回答

はい、会社側から送付しても問題ございません。

傷病手当金は休職中に支給されるケースが多く、会社があなたに代わって提出するのが一般的です。

そのなかの特別ルールである「資格喪失後の継続給付」という制度を利用します。条件を満たせば退職後も傷病手当金の給付が行われます

ただし2回目以降の提出は、会社側での記入が不要のため、ご自身で送付することになります。

私は自分自身を病気だと思いません。病院に行く必要はないと思うのですが?

この質問に対する回答

精神的な病気というと、重度のうつ病を想像されていらっしゃるかもしれません。

しかしながら、傷病手当金の対象となるのは重い症状に限るものではありません。

うつ状態・適応障害・気分障害といった、うつ病よりも軽度であっても、「労務不能」と判断されれば傷病手当金は支給されます。

「気分が落ち込み、思うように元気が出ない」といった状態であればじゅうぶん診断名の出る対象と言えます。

身近な例だと、皇后雅子さまも15年間ほど適応障害との診断から寛解(完治)していらっしゃいません。ですが、ネガティブなイメージはないですし、お元気なタイミングではご公務での会話も問題なくされていらっしゃいます。

もう少しだけ、お気軽に考えていただければと思います。 まずは、「ひとまず受診する」という考えてもよいかと考えております。

私は元気なので、診断が出ないと思うのですが・・・?

この質問に対する回答

ご自身では、問題がなく元気だと思われることもあると思います。

しかしながら支援会では、医師の判断がまったく異なるケースをこれまで数多く見てきました。

こちらのページ(うつ病にあらわれやすい症状)にあるような症状や、次のような気持ちを抱いたことはありませんか。

・食欲がない
・集中力が続かなくなった
・以前より仕事が進まない
・以前よりも会社が楽しくない
・漠然と、出社したくない気持ちがある
・今後人生が良くなっていくとは思えない

医師が判断する「労務不能な状態」とは、「体にムチを打っても働けない状態」ではございません。「このまま仕事を続けると、良くない状態になっていく可能性がある状態」も「労務不能な状態」です。

傷病名で言えば、うつ病である必要はなく、うつ状態・適応障害・気分障害といったものでも傷病手当金は支給されます。

少しでも気になる点があれば、病院にかかることをおすすめします。

傷病手当金がおりるまで、生活費が足りないかもしれません

この質問に対する回答

傷病手当金の振込までは、申請タイミングによっては長くて2ヶ月ほどかかる場合があります。

まず公的な制度として、生活福祉資金貸付制度もあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

市役所等にてご相談ください。

給付金を貰うことで、次の求職活動への影響はないのでしょうか?

この質問に対する回答

求職活動への影響はあまり考えられません。

傷病手当金の受給をしていたことを次の就職先を伝える必要はありませんし、診断が下りたことも告げる必要はありません。

ただし、無職期間ということで履歴書の空白を心配される方はいらっしゃいます。

なお、障害者手帳を発行してもらい、障害者雇用枠を活用するといった就職活動をされる方もいらっしゃいます。

傷病手当金の支給開始を早めることはできますか?

この質問に対する回答

給付開始の時期は、お手続きおよび審査にかかる期間次第のため、大幅に早めることはできないものとお考えください。

書類の準備から提出まで、できる限り早く行っていただいたとしても、最短で1ヶ月程度かかると予想されます。

【傷病手当金 書き方】療養のため休んだ期間(申請期間)はいつから・いつまで書けばいいですか?

この質問に対する回答

・「初診した日」から
・「退職後に受診した日」まで

基本的に、以上の期間を書きます。

例:
3/15 初診で、「うつ病、抑うつ状態、適応障害」といった診断が下りる
3/31 退職
4/5 再診で、傷病手当金支給申請書を書いてもらう

→療養のため休んだ期間(申請期間)は、3/15〜4/5の22日間となります。

退職日がそもそも公休日ですが「退職日は出社しない」に当てはまるのですか?

この質問に対する回答

退職日が公休日の場合、「退職日は出社しない」を満たしています。

たとえば、
退職日である3月31日が日曜日で公休の場合、「退職日は出社しない」の条件は満たしています

1回目の受診で傷病手当金申請書を書いて貰えますか?

この質問に対する回答

いいえ、1回目の受診では、医師や事業主は、傷病手当金申請書を書くことができません。

なぜなら、傷病手当金申請書は

・「待期3日間を過ぎた日」
・「労務不能と医師が認めた日」
・「給与がなかった日」

上記すべてを満たしていないと申請ができないためです。
退職日を迎えるまで有給を使ったり、給料が発生していた場合、傷病手当金の申請そのものができません。
ですから通常は退職後に申請書を記入を始めることとなります。

逆に在職中から欠勤を続けていたり、給料の出ない休職をされている場合、在職中から傷病手当金の申請は可能です。

うちの会社が「傷病手当金支給申請書の事業主記入欄」を書いてくれるのか不安です/会社が傷病手当金支給申請書の記入協力をしてくれません

この質問に対する回答

一般的には「事業主記入欄」への記入は拒否のできないものです。また、提出したからといって会社に不利益になることは一切ありません。

なお2回目以降、傷病手当金支給申請書を提出する際は会社への記入は必要ありません。

もしも不安があるとすれば、小さな会社の社長などが法律違反を恐れず、評判などを考えずにあなたへ嫌がらせをする場合です。コンプライアンス意識の低い会社の場合、審査に遅れが出る可能性があります。

あなたの会社でこのようなご不安がある場合は、ご相談ください。

お願いしても書いてくれない場合、加入されている健康保険に連絡して事実どおり報告をする手もあります。健康保険から会社へ、指導がいく場合があります。
事業主の証明について
事業主所在不明となり又は労働争議により罷業継続中事業主において被保険者の動静を知悉することができない理由で証明を拒み証明書添付不能の場合には、事業主所在不明のときは、請求書にその事由を記載した書面を添付させ、調査の結果、労務不能の事実を確認し得たものに対しては支給して差し支えないが、労働争議により被保険者の動静を知悉できない場合であっても、事業主は、労務不能の証明を拒むことはできない。(昭和6年7月25日保規第158号)

 
10万円以下の過料
事業主が、正当な理由がなくて資格の得喪、報酬月額、賞与の額に関すること以外の事項に関し報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったとき(法第216条)

心療内科の予約がぜんぜん取れません。埋まっていると断られます

この質問に対する回答

精神疾患が「国民病」と、国から指定を受けたように、心療内科は患者で溢れていて予約が取りづらいのが現状です。

県外の心療内科に通っている会員様もいらっしゃいます。

ひとつの選択として、最寄りの保健所で「至急かかりたいのだがどこもあいていないと断られる、どうしたらいいだろうか」と相談する手もございます。

こちらは大阪の保健所例ですhttp://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/iryoanzen/iryousoudan_madoguci.html

また、なにかしらの症状が出ているのでしたら、たとえば内科を予約し「つらくて困っているのに、心療内科の予約が取れない。

楽になる薬などがあるのなら今すぐ処方してほしいし、そうでなければ心療内科を紹介してもらうことはできないか」と申告するステップを踏むと、紹介状を書いてもらえ、早くなる場合もあります。

(追記)

「家から近所」や「大きな駅のそば」だけでは、新規予約を受付停止していたり、1ヶ月以上先の予約になる可能性があります。

一例としては、

・駅から遠いところ
・車でないと行けないところ
・個人で開業している医院

などが比較的予約が取りやすかったり、対応に余裕があるため親身になってくれる可能性が高いです。

最低でも、20箇所程度は問い合わせをしてみて頂きたいです。

通いながら病院を変更することも可能です。近隣のみならず、片道2〜3時間ある隣接の都道府県へ足を伸ばすことも選択肢に入れてください。

例えば過去に、退職まで残り1週間を切り猶予のない会員様がいました。その方は静岡から名古屋のクリニックへ通い、無事必要な手続きを負えて受給されました。

傷病手当金支給申請書を在職中に書いてもらおうと思うのですが?

この質問に対する回答

傷病手当金支給申請書は、待期期間3日間を過ぎたあとの「給与の無い日」に生活の保障として給付金をもらうための申請書です。


つまり在職中に給与のある方は退職後でないと申請できません。医師も会社も、申請書を書いてもらえないものと思って下さい。


診断書の封(封印)は自分で開けてもいいのですか?

この質問に対する回答

開けても、まったく問題ございません。形式的なものです。

傷病手当金には「給与をもらっていない」という条件があります。在職中の「有休」利用で休んで、本当に適用対象となるのですか?

この質問に対する回答

ご安心ください。これで合っております。

傷病手当金が出るのは「給与が無かった日の、生活の保障のため」です。

有休、代休は給与が出ますので、傷病手当金は出ません。
しかし退職後は給与がありませんので、退職後1日目から傷病手当金を請求する権利が発生します。

退職後に傷病手当金がもらえるのは「資格喪失後の継続給付」という特例制度があるお陰です。

「資格喪失後の継続給付」が適用されるための条件が、

「在職中に連続3日以上出勤しなかった」

「医師が上記期間、働けなかったと証明できる」

「退職日は出社しない」

なのです。

働けていないかどうかですので、有休の利用で問題ありません。

傷病手当金支給申請書の「貼付台紙」は必要ですか

この質問に対する回答

被保険者のマイナンバーを記載した場合は、必ず添付してください。(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。)

ということですので、貼付台紙は提出不要です。マイナンバーは書かず、在職中の健康保険証の記号番号を書くためです。

退職後、国保と任意継続で傷病手当金支給額に違いはありますか

この質問に対する回答

違いはありません。

単純に健康保険料の支払いがどちらが安くなるかだけを考えて「国保切り替え/任意継続」のどちらを選択しても構いません。

「在職中に発生した傷病は、在職当時加入していた健康保険に傷病手当金の請求をしてよい」というルールです。

医師に傷病手当金支給申請書の記入をお願いしたら、当日中に返ってくるのですか

この質問に対する回答

病院によりますが「当日出して、当日返ってくる」ことが多く、「事務処理上、翌日以降の返却」「記入して後日返却すると言ったまま数週間放置」というケースがあるようです。

医師も忙しいことに配慮しつつも「いつまでに提出したいので、いつまでに書いてもらえそうでしょうか」と聞いてみるのもいいと思います。

経済的に不安なのでダブルワークをしています。年間100万ぐらいですが、手続きを進めるにあたり問題ありますか

この質問に対する回答

いわゆる副業をされてらっしゃるような状況なのですね。
その場合は、線引きが非常に難しいです。

結論から申し上げますと「給付金が出る場合も、出ない場合もある。もしくは出ていた給付金が止まる場合もある」という回答になってしまいます。

詳しくご説明しますと、
「病気などで働けない方(労務不能)」に対する生活保障の給付金が、傷病手当金です。

「労務不能」とは、「以前働いていた業務ができない状態」を指します。
なので、「職種が異なり、さらに軽いバイトをやっている」という場合は給付金が止まることは考えづらいです。

しかし給付金を出すか出さないかを判断するのは常に健康保険側ですので、止まる可能性も考えておく必要がございます。
(異議申立てもできますが、通る確率は低いです)

根拠法令は以下の通りです。
(平成15年2月25日)(/保保発第0225007号/庁保険発第4号/)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1103&dataType=1&pageNo=1

休職を要するという診断書をもらった場合、すぐに休まなければならないと医師から聞きました。質問を繰り返したら、すぐにの休職でなくても良いなど答えが曖昧になったので心配しています

この質問に対する回答

結論から申し上げますと「休職の診断書」をもらったからといって、「すぐに休職しないと、その後の給付金に影響が出る」といったことはございません。

退職かけこみ寺のSTEPを整理しますと、傷病手当金が貰えるかどうかは

「在職中に連続3日以上、働けない状態だったか(休みor欠勤or有給)」

「医師が上の期間を、働けない状態だったと証明してくれるか(傷病手当金申請書に記入してもらう)」

「退職日はちゃんと欠勤(休み、有給、公休)したか」

です。
※合計すると最低でも4日間です。

たとえば1ヶ月の休職指示の診断書が出て、そのうちの「1週間しか休めなかった」としても、大事な給付金がもらえなくなる、ということはございません。
おっしゃるように業務引き継ぎなどやむを得ないことはあるわけですので、自然なことです。

傷病手当金受給中に引っ越しても問題ないですか?

この質問に対する回答

引っ越しを行うことも全く問題ございません。

ただし、気を付けなければならない点があります。

それは病院を変える際、「働けなかった期間」を1日も漏れなく証明する必要がある、ということです。「働けなかった期間」を証明するのは医師です。

例としてAさんが引っ越しをするとしましょう。

・1/30に東京の病院で受診
・1/31に引っ越し
・2/1に大阪の病院で受診

この場合、「1/30まで働けなかったこと」が証明できるのは東京の病院です。「2/1から働けなかったこと」が証明できるのは大阪の病院です。

では、1/31に働けなかったかどうかを証明することは?じつは、誰にも証明が出来ないのです。働けなかったことを証明できない以上、残念ながら給付金はかならず止まります。

これに対処するためには、以下のような受診が必要です。

対処法1

受診期間を1日も空けない


・1/30に東京の病院を受診する
・1/30~31に引っ越しをがんばって終える
・1/31に大阪の病院を受診する

これなら1日も抜けがなく、問題ありません。

対処法2

受診期間をオーバーラップさせる

・1/31に東京から大阪へ引っ越す
・2/1に大阪の病院を受診する
・2/7など適当な日付で東京へ戻り受診する
・2/28など適当な日付で大阪でまた受診する
・以降、大阪の病院を受診する

こうすれば両方の病院で「働けなかった」ことを証明でき、引き継ぎ完了となります。

傷病手当金を受給中に起業は可能ですか?

この質問に対する回答

起業はできないものとお考え下さい。

例外として、リハビリと一環とされるような内容であれば許容される可能性がありますので、医師および健康保険組合に相談して許可をとってからにしましょう。

最終的な判断は、保険者(健康保険組合)が行います。
このため、どのような内容であれば許容されるかといった点について支援会では保証もいたしかねますので、ご了承ください。

なお、保険者に伝えずに起業など「労働」とみなされる行為を行うと、給付が止まる可能性がありますので、ご注意ください。
不正受給と判断された場合、過去に受給済みの傷病手当金の返還を求められることもあります。

平成15年2月25日保保発第0225007号
本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。

健康保険の傷病手当金を受給中に、アフィリエイト収入を得ると給付停止になりますか?

この質問に対する回答

原則、アフィリエイト収入を得ても支給停止にはなりません。

傷病手当金が支給されるのは労務不能であり、そのことに関して医師等の証明が得られることが条件となります。ただし、下記のような通達がでており臨時内職的な収入を得ても労務不能と引き続き認められることになります。
「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」(平成15年2月25日 保保発第0225007号)

アフィリエイト収入については、上記に当てはまると考えられます。もっとも、健康が回復しており、本来の職場の業務に就けるため、医師から労務不能の証明を得られなけ支給停止となります。

健康保険の傷病手当金を受給中に、MLM(ネットワーク)収入を得ると給付停止になりますか?

この質問に対する回答

原則、MLM(ネットワーク)収入を得ても支給停止にはなりません。

傷病手当金が支給されるのは労務不能であり、そのことに関して医師等の証明が得られることが条件となります。ただし、下記のような通達がでており臨時内職的な収入を得ても労務不能と引き続き認められることになります。
「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」(平成15年2月25日 保保発第0225007号)

MLM(ネットワーク)収入については、本来の職場の業務に代替えする性格を持たないと考えられるため、上記に当てはまると考えられます。もっとも、健康が回復しており、本来の職場の業務に就けるため、医師から労務不能の証明を得られなければ支給停止となります。

健康保険の傷病手当金を受給中に、無断で以前の職種と異なるバイトをすると給付停止になりますか?医師の許可を得れば大丈夫ですか?

この質問に対する回答

傷病手当金については、病気で療養する前の職務を行うことが出来るかどうか、(労務不能により行うことが出来ないのか)が支給の要件となります。

よって、軽い副業(バイト)や内職、臨時収入を得る活動をしても傷病手当金の支給には影響しないと考えられます。ただし、在職中の方については、職場の就業規則等で副業・内職の禁止が決まっている場合はそれによる懲戒処分を受ける可能性はあります。

医師の許可を得る必要は微妙なところです。医師が静養療養の指示を出しており、副業内職も好ましく無いとされている場合にバイトをおこない症状を悪化させた場合は、医師の療養指示違反として傷病手当金が不支給となる場合もあります。事前に医師の許可を取るのが良いと思われますが、副業の許可を求めながら労務不能と医師に証明依頼することとなります。医師とよく相談した方が良いと考えられます。

資格喪失後の継続給付条件について質問です。在職中に医師から「抑うつ状態のため1ヶ月の自宅療養を要する」と診断されました。ですが会社に迷惑をかけられないため5日間は出勤を続けて業務の引き継ぎを行い、翌週から欠勤に入りました。 退職後も治癒のあいだは傷病手当金を受けたいと思っていますが、医師の指示に従わなかったことで不支給になることはあるのでしょうか?

この質問に対する回答

このような場合は問題なく傷病手当金は支給されます。

医師の指示は1か月の自宅療養の指示であり会社に勤務を続けることでは無いからです。資格喪失後の傷病手当金は連続して3日間の待期期間が完成しており、退職日に傷病手当金が受けられる状態であることが必要になります。結果的に年次有給休暇等を使用して傷病手当金が支給停止になっていても問題ありません。

上記の事例で注意する点としては、退職日に出勤しないことが重要となります。出勤した場合は退職日に傷病手当金が支給される状態で無いこととなり、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。

資格喪失後の継続給付条件について質問です。傷病手当金の支給条件に「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」とありますが、土日祝日といった「公休日のみの3日間」だけであっても「連続する3日間」となるのでしょうか?会社を休めず困っています。

この質問に対する回答

連続して3日間の待期期間には土日祝日等の会社の所定休日も含みます。

よって、上記事例の3連休のみ待機期間を満たした場合であっても、4日目も労務不能により仕事に就けなかった状態であれば資格喪失後の傷病手当金は支給されます。(4日目が年次有給休暇を使用した場合や会社の所定休日であっても問題にはなりません)

うつ病がなかなか治癒しない場合、障害年金の申請も視野に入れていいものでしょうか?病院に通いはじめて、いつごろ(何ヶ月目)から社労士さんに相談するのがいいですか?

この質問に対する回答

うつ病が治らず傷病手当金の支給期間(1年6か月間)が終了した後は、障害年金の支給申請も検討していいかもしれません。医師の診察を初めて受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。

現実的に傷病手当金と障害年金は併給調整されますので、傷病手当金の支給期間経過後(1年6か月後)が支給申請の準備にかかる時期と言えます。障害年金の請求は年金事務所や街角の年金相談センターで自ら行うことも出来ますが、社労士に手続きを依頼することも出来ます。

在職期間中(厚生年金加入中)に初診日がある場合は、障害厚生年金にも該当します。障害厚生年金には「軽度の就労が出来る場合」=3級も支給対象になるため、受給できる確率が高くなります。

傷病手当金に税金はかかりますか?

この質問に対する回答

傷病手当金は所得ではありませんので、所得税といった税金は一切かかりません。

なお、住民税は前年度の所得に対して課税される(1年ずれがある)ため、今年度分は住民税の支払いがあり、翌年度分の住民税負担が軽くなります。

退職後に、体調が一時回復して、傷病手当金給付が止まりました。その後また体調悪化しましたが、傷病手当金は継続給付されますか?

この質問に対する回答

いいえ、退職後に一度給付が終了した傷病手当金が再開されることはありません。

待期期間が「連続して3日間、傷病により出勤できなかったこと」とあるが、この3日間のなかに『土・日・祝日』や『有休』を含めてよい根拠とは何か

この質問に対する回答

昭和2年2月5日 保理第659号:
事業所の公休日、日曜、祝日であっても、療養のため労務に服することができない状態にあれば、支給する。

昭和5年10月13日 保発第52号:
労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日からこれを起算する。ただし、その状態になった時が業務終了後である場合は、「翌日」から起算する。

職業訓練校に通えないってことですか?

この質問に対する回答

傷病手当金(最大18ヶ月)を受け取っている期間中は通えません。雇用保険の失業給付を受け取っている間なら、失業給付を受けながら職業訓練校へ通えます。

職業訓練で「訓練延長給付」を受ける際の注意

給付金を受け取りながら職業訓練校に通おうと思ってます

この質問に対する回答

失業給付を受け取りながら、受講料無料で通えることで人気の「職業訓練校」ですが、傷病手当金と併用することはできません。「学校へ通う=働ける状態」とみなされ、傷病手当金は不支給になります。

通常どおり、雇用保険の基本手当(失業給付)を受け取りながら職業訓練校に通うことは可能です。

職業訓練で「訓練延長給付」を受ける際の注意

傷病手当と傷病手当金は違うものですか?

この質問に対する回答

名前は似ていますが、まったく異なるものです。

傷病手当:雇用保険から出る生活保障金。基本手当(失業給付)の代わりに出るもので、失業給付を受け取る場合は関係が無い。

傷病手当金:健康保険から出る生活保障金。在職中に一定の条件を満たせば退職後も貰える。最長18ヶ月。

用語集→資格喪失後の継続給付

自立支援医療(精神通院医療) とはなんですか?

この質問に対する回答

精神疾患を治療するために通院している場合、その支援として診察料・薬代等が自己負担1割になる制度。

申請には医師の診断書が必要です。複数回にわたり通院し、今後も通院する可能性がある場合「わたしは自立医療支援制度の対象になりますか?」と医師に尋ねてみてください。

傷病手当金(最長18ヶ月)を受けながら労働(就職)は可能か?

この質問に対する回答

いいえ、できません。給付が打ち切りになります。

例外として「医師の指示のもと、以前の業種とは異なる軽い労務、バイト、パート」は可能な場合もありますので、医師と相談が必要です。どれくらい労働してよいのか目安となる時間は『週20時間未満・一日4時間未満』です。

根拠となる通達(平成 15 年 2 月 25 日)(/保保発第 0225007号/庁保険発第 4 号/) :
本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。
したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。

なお、資産運用(不動産、株式投資、FX、仮想通貨など)は労働収入に該当せず、問題はありません。

さらに、ウェブ収入(アフィリエイト)、MLM(ネットワークビジネス)、家業手伝いも基本的に労働には該当せず、打ち切り対象とはなりません。ご心配な場合、加入されている保険者(健康保険)に確認してみてください。

※打ち切り対象ではないとはいえ収入には違いありませんので確定申告(納税)は必要です。

医師の理解が得られません。/診断書を書いてくれません。/傷病手当金申請書を書いてくれません。

この質問に対する回答

「(診断書を出さないと会社が納得してくれないのに)どうして診断書を出していただけないのでしょうか」
「(傷病手当金が無いと生活がとても困るのに)どうして申請書の記入をいただけないのでしょうか」
など、医師に説明を求めましょう。何か理由があるはずです。その理由が納得できない場合、病院を変えるのも手です。また時間が無いようでしたら医師の回答が出る前にセカンドオピニオンとして複数の病院にかかることも検討してください。

傷病手当金の初回申請時は、会社側で「出勤簿(タイムカード)と賃金台帳のコピーを用意しなければならないのでは?

この質問に対する回答

平成28年4月の改正で不要になりました

会社に「病院へ行く予定」と言って、有給を使って3連休を取得してもいいのですか?

この質問に対する回答

問題ありません。大切なのは「体調不良のため3連休を取ったこと」と「休養を要する」と医師の判断が下りることです

関連Q&A:3日間休むとは具体的にどういうことですか?

「うつ状態」と書かれた診断書でもいいの?

この質問に対する回答

傷病手当金の給付判断としては「うつ病」か「うつ状態」かはあまり関係なく、「療養が必要か、労務不能か」どうかが重要です。

※ただし「うつ状態」では雇用保険の就職困難者の認定がなされません

傷病手当金支給申請書を送付して2週間が経ちましたが、支給/不支給決定通知書のはがきが来ません。

この質問に対する回答

協会けんぽの場合、審査と事務処理に約2週間かかり、さらに毎月1日付の日付で届くように特定記録郵便で発送しています。

つまり、月の下旬に送った場合など、書類の送付時期によっては1ヶ月以上かかることもあるということですので、いましばらく待つといいでしょう。なお、はがきの到着と振込はほぼ同時期となります。

傷病手当金が途中で打ち切りになるケースってどんなのがあるんですか?

この質問に対する回答

・病気が治癒した場合

病気が治癒すれば傷病手当金は終了となります。また退職後では病気が再発したとしても傷病手当金の再受給はありません。

・引越しなど、途中で病院が変わった際に受診していない期間が1日以上空いた場合

医師は、患者が労務不能であるかどうかは「医師自身が診た期間」でしか判断できず、それより過去の診断も、未来の診断もしてはくれません。病院を変えた場合、労務不能であったと証明できない期間が1日でもあると、給付金は打ち切りとなります。

これを回避するためには「1日も空白期間を作らないよう、2日連続で受診する」か、「2つの医者の受診期間が重なるようになんとか調整する」必要があります。

・保険者(健康保険)に黙って労務していた事実が発覚した

医師がリハビリ目的などで認める場合をのぞき、労務は原則として禁止です。

申請の結果が不支給だったケースってどんなのがあるんですか?

この質問に対する回答

・記入誤りのケース

提出した申請書類のいずれかが誤っている場合があります。医師や会社の押印忘れなど、明らかなミスと思われるものは保険者(健康保険)から各記入者に連絡がいく場合もあると思いますが、せめて自分自身の記入するところは誤らないようにしましょう。コツとしては、療養担当の記入用紙を見ながら自分の用紙を記入することです。

・療養担当の意見書が「パワハラが原因」や「職場環境が原因」などと書かれていたケース

労災扱いになるため傷病手当金の対象外となります。「不詳」「不明」「環境等によるストレス」など書くのが一般的です。

・数年前などに精神疾患で傷病手当金を受け取っていたことがあり、今回も精神疾患で申請を行ったケース

社会的治癒が認められないことがあります。

雇用保険を貰ってから傷病手当金を貰うことはできますか?

この質問に対する回答

いいえ、できません。
退職後は傷病手当金の受給を終えてから雇用保険の受給に移ります。逆はできません。
雇用保険の基本手当(失業給付)はそもそも「労務可能で、求職中の方」のための生活を保障するための給付金です。

間もなく65歳になります。老齢厚生年金とあわせて給付金が貰えるのですか?

この質問に対する回答

残念ながら満額は受け取れません。

傷病手当金と老齢厚生年金は併給調整が入りますので、どちらか大きい方しか貰えません。

補足:
さらに、雇用保険を受け取るとそのあいだ年金は完全にストップしますので、注意が必要です。

併給調整を回避して年金も給付金も受け取る方法があります。

65歳の誕生日の前に退職して、無職で65歳を迎えた場合、雇用保険+年金のダブルを満額受け取ることができます。

ただし、もしもあなたが雇用保険の前に傷病手当金(最長18ヶ月間)も受け取りたいと考えた場合、63歳ごろから動き出す必要があるといえるでしょう。

60〜64歳の者です。「特別支給の老齢厚生年金」と「傷病手当金」は同時に貰えますか?

この質問に対する回答

退職後は「併給調整」といって、「傷病手当金で受け取れる額」か「特別支給の老齢厚生年金で受け取れる額」の金額が高いほうが受け取り上限となります。

併給調整を回避する方法があります。
「会社を休職中」の場合に限って併給調整は適用されず、傷病手当金+特別支給の老齢厚生年金の両方を満額受け取ることができます。

外部リンク:協会けんぽ~障害厚生年金/障害手当金との調整について~

何日前から動きだすのが良いのでしょうか?

この質問に対する回答

人により異なりますが、退職日が近すぎると引き継ぎやスケジュールによって3日間休むことすら厳しくなる可能性がありますので、30〜60日前くらいに動きはじめることをおすすめいたします。

傷病手当金を受け取るのに必要な書類をもう一度教えて下さい。

この質問に対する回答

『健康保険傷病手当金支給申請書』となります。

協会けんぽの例では、1,2ページ目をご自分で記入し、3ページ目を会社(事業主)で記入してもらい、4ページ目を医師(療養担当)が記入します

入っている健康保険組合によって申請用紙は異なりますが、「本人の記入用紙・事業主の記入用紙・療養担当の記入用紙」の3点セットとなっている点は同じです

協会けんぽ健康保険傷病手当金支給申請書

傷病手当金の申請をしましたが「不支給決定通知書」が返ってきました。この場合、傷病手当金はもう受け取れないのですか?

この質問に対する回答

社会保険審査官に、審査請求(不服申立て)を行います。

用語集:社会保険審査官

しかし審査結果が覆るケースは統計上1〜2割と少なく、審査結果の返送まで3ヶ月程度の時間を要します。

つまり、いかに「初回の提出で不支給決定にならないか」が大切となります。

より確実性の高い判断を必要とされる場合、社会保険労務士の直接サポートもご検討ください。(メールフォームでお問い合わせるにはこちら

 

会社に「病院に行った」ことはばれますか?

この質問に対する回答

在職中に自分から言わなければ、ばれることはありません。

ただし退職後に「健康保険傷病手当金支給申請書」の「事業主証明欄」を会社に書いてもらうために「傷病手当金を申請するので、この書類を書いてください」と依頼する必要があります。そのときに病院に行ったことが総務や事務担当者には伝わります。それでも「うつ病と診断が出た」などと自分から言う必要はありません。伝えるとしても「体調不良で」と言えばじゅうぶんです。

心療内科、お医者さんには毎月通わないといけませんか?

この質問に対する回答

はい、最低月1回以上は通う必要があります。

病院に通わなかった期間が長いと、加入している健康保険から「この期間、治療がないのはなぜか」といった理由書を求められることがあります。

正当な理由があればいいのですが「身体がつらく家から出られなかった」では認められることはありません。いずれにしても「治療に専念していない」と判断されれば傷病手当金は打ち切りになりますので、毎月通われることをおすすめしています。

退職日に出勤してはいけないのですか?荷物など取りに行くのはいいですか?

この質問に対する回答

いいえ、退職日に決して出勤してはいけません。

もしも出勤扱いになった場合、本来受け取れるはずの方であっても退職後の傷病手当金は一切受け取れなくなります。かならず欠勤か、有給を利用して休んでください。
荷物は勤務している日にあらかじめ持って帰るか、退職後に郵送してもらうか、退職日の翌日以後に取りに伺ってください。

退職まで時間がありません。とりあえず退職日の当日/前日/前々日の合計3日間休めばいいのですか?

この質問に対する回答

いいえ、3日間だけではNGです。

退職日の当日/1日前/2日前/3日前の合計4日間が最低限必要な期間となります。

もちろん、この期間が病気や怪我で労務不能であったことを医師に証明してもらう必要があります。

そして、医師は自分が診察した日より以前が労務不能であったかどうかは判断できません。

3日間休むとは具体的にどういうことですか?

この質問に対する回答

傷病手当金を退職後も受け取る(資格喪失後の継続給付)ためには「3日間連続で休む」ことと「退職日に出社しない」ことが必須条件です。



関連記事:待期3日間の考え方

初診で診断書は貰えるのですか?

この質問に対する回答

診断書は必須ではありません。

要は「医師が傷病手当金支給申請書(療養担当記入欄)を記入してくれさえすれば良い」のです。しかしながら診断書は「当時、休養との診断が下りた何よりの証拠」になりますので、入手をおすすめしております。

ただ、初診(1度目)でかならず診断書を出していただけるとは限りません。

「客観的にみて明らかな精神疾患が認められるケース」
「診断書で会社を休ませたほうが本人の症状改善につながる場合」に出していただけることがあります。

現状の体調や気持ちを伝えながら「これ以上職場に居続けるのが辛い。会社を休職したいので、診断書を書いて貰いたい」「会社が休ませてくれない。会社に診断書を提出して納得してもらいたい」と丁重にお願いするのが筋です。
それでも診断書を発行してもらえないようなら、次回通院時に「やっぱり、診断書が無いとまるで休ませて貰えない」と申告します。

あるいは、病院を変更することも検討します。医師も人間ですから、相性の合う合わないはどうしても発生しがちです。

なお、医師は患者から診断書の作成を依頼された場合、断ることはできません(医師法第十九条二項)。ただし診断書を出さないことに正当な事由がある場合は拒否することができます。

医師の発行する診断書の現状は、こちらの記事がたいへん詳しく書かれています。

外部リンク:専門家直伝!「誰も教えてくれない」医師の診断書書き方&書かせ方

外部リンク:うつ病の診断書について精神科医・心療内科医210人に聞きました

うつ病ってどんな症状があるのですか?

この質問に対する回答

うつ病の症状としてよくあるものは、以下のとおりです。
気分が滅入る、へこむ、憂鬱。訳もなく悲しくなり、自然に涙が出てくる、テレビで悲しい場面が出てくると、自然に泣けてしまう
やらなければならないと分かっているが、やる気がおきない。家事が手につかない。仕事の能率が悪い。普段より時間がかかる。やろうと思っても身体がついてこない。人に会いたくない。考えがまとまらない。買い物に行っても何を買ったらよいのかわからないでそのまま帰ってきてしまう。夕飯に何を作ってよいのかわからない。記憶力が悪くなった。ちょっと何かやっただけで疲れやすい、起きているだけでも辛い、自然に横になってしまう、休みの日はずっと家で横になっている
朝目が覚めると気分が悪く、絶望的な感じすらする。朝目が覚めても起き辛い。無理に起きても身体が全然動かない。午前中は身体が動かない。調子が悪い。午後になると少しづつよくなってきて、夕方になるとやっとすこし動けるようになる。
普段ならなんでもないことに対していらいらする。怒鳴ったり子供に手をあげてしまうことも。
普段なら楽しみにしているテレビの番組があっても、全然見る気がしない。テレビはつけたままで見ない。いつも楽しみにしていることが面白くない。
全然寝付けない、寝ても途中で何度も目が覚めてしまう、早朝に必ず目が覚めてしまう。このまま消えてしまいたいと思う

引用元:富士見メンタルクリニック

参考記事:うつ病にあらわれやすい症状、診断基準

病院やクリニックでは何と申告すればいいんですか?

この質問に対する回答

ご自身の体調や感じられていることをそのままお伝えください。

次のようなサイトでセルフチェックをして、受診時に医師に見せるのもよいでしょう。

外部リンク:うつ病の症状チェックシート

病院やクリニックに行ったら「仕事が原因でつらい」って言えばいいんですか?

この質問に対する回答

それでも大丈夫です。

ただし、次のようなリスクがあります。

「パワハラに遭った」や、「残業が多くて辛い」をメインで医師に申告すると「労災あつかい」「職場が原因」と診断書と書かれて、面倒になる場合があります。

なぜなら、医師が「職場のストレスが原因である」と判断して診断書や傷病手当金給付申請書を書いてしまうと、保険者(健康保険)は労災と判断する可能性があり、傷病手当金が受け取れなくなります。

一例としては「よく眠れない。生活が苦しい。好きだった趣味もやめた。残業も多いができない自分が悪い」と並列に並べて話すことも検討します。

もっとも、医師も「労災認定がどれだけ難しいことか」はよく理解していますので、職場が原因と診断をしても、「原因:不詳」と書いてくれるケースがたいへん多いです。だから、まずはありのままに申告してみていただきたいと思います。

なお、「傷病手当金じゃなくても労災補償が受け取れるのなら、それでいいのではないか?」と思われるかもしれません。たしかにおっしゃる通りなのですが、うつ病の原因が労災であると認められるのは難しいのが現状です。労災の審査そのものが半年から一年はかかりますし、最終的にうつ病と労災の関連性が認められたケースは統計上3割ほどで、それもかなりの証拠が揃ってようやく認められるといった程度です。

これは決して「職場で受けた辛い思いやパワハラをなかったことにしろ」という話ではなくて、まずはいったん、生活保障として傷病手当金を受け取りながら、その上で労災手続きを進めたいならそれも可能ですし、パワハラで訴え出るならそれも可能だということです。労災が認められた際には、受け取り済みの傷病手当金を返還し、あらためて労災保険から給付金が下りるという流れになります。

傷病手当金を受け取るための条件とは何ですか?

この質問に対する回答

1.病気や怪我の療養のため、働くことができないこと(労務不能であること)

労務不能であるかどうか自己判断ではなく、医師が判断し、医師の証明が必要となります。

2.業務外の理由であること

業務上の病気や怪我の場合、労災扱いとなり、傷病手当金の対象外です。

3.連続する3日間(待期期間)を含めた4日以上仕事を休んでいること

待期期間は傷病手当金は下りません。4日目以降から下ります。

4.給与の支払いがないか、または給与額が傷病手当金より少ないこと

有給休暇など、給与の支払いがあった日に関しては傷病手当金は下りません

退職後に傷病手当金制度があることを知りました。いまから病院へ行っても遅いでしょうか?

この質問に対する回答

残念ですが適用外となります。
ただし、在職中にすでに『医師から労務不能という判断を受けており、3日以上欠勤もしくは有給を使って出社していなかった』場合、傷病手当金が受け取れる場合があります。

平成19年4月1日以降、「任意継続保険」では傷病手当金の給付対象外となりました。退職後も傷病手当金を受け取る必要がある場合は、「資格喪失後の継続給付の特例」の適用を受ける必要があります。
→用語集:資格喪失後の継続給付

退職後にも、傷病手当金が貰えるのですか?

この質問に対する回答

「資格喪失後の継続給付」により条件を満たせば受け取れます(昭和27年6月12日保文発第3367号
用語集:資格喪失後の継続給付

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浅井

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