あなたの退職日を入力して下さい。
あなた様のマイスケジュール
- ハローワークや病院の営業時間はそれぞれ異なります。日祝日、お盆、年末年始は営業していない場合が多いためご注意ください。
- 申請書(1〜4)は協会けんぽの傷病手当金支給申請書を基準にしています。健康保険組合の場合は、次のとおりに読み替えます。
申請書(1・2)→申請書(被保険者[ご自分]記入用)
申請書(3)→申請書(事業主記入用)
申請書(4)→申請書(療養担当記入用)
STEP1 退職前
●月●日から●月●日
のあいだに最低3連休を取得し、さらに「3連休より手前のどこか」もしくは「3連休の初日」に病院へ行く必要があります。
病院であなたの症状を伝えます。
ご自身の体調と相談して、医師に『休養・休職を要する』旨の診断書を書いてもらえないか依頼をします。さらに「傷病手当金の存在を知った。利用したい」旨を伝えます。
Q.診断書を書いてもらえません
A.こちらをご覧ください:初診で診断書は貰えるのですか?
●月●日までに、
会社に体調不良で休んでいた事実を伝えます。
退職日の●月●日は
有給または欠勤します。
STEP2 退職後 - 健康保険の手続き
●月●日~●月●日
に健康保険の切り替えをします。
市区役所の国民健康保険担当窓口に、「現在の健康保険を任意継続」か「国民健康保険への切り替え」のどちらが安くなるか確認してください。
前回の病院受診から1ヶ月以内を目安に、同じ病院へ2度目の受診をし、申請書の記入依頼をします。
申請書(4):医師に記入を依頼します。
申請書(1~2):ご自分でを記入します。
- 矛盾があってはいけませんので申請書(3)の内容を参考にしながら書きます。
会社に申請書(3)を送付し、記入して返却してもらうようメモを添えます。
- すべてを会社に提出するよう言われた際は、(1~4)すべて送付します。
会社から申請書(3)が返ってきたら、念のため申請書(1~4)のコピーを取って保存しておきます。
申請書(1~4)をまとめて保険者(加入している健康保険)に提出します。
- 発送先は在職中に加入していた保険者で、以後ずっと同じ保険者に送付します。国民健康保険に切り替えても「在職中に加入していた健康保険に申請書を送ること」は変わりません。
●月●日の退職日以降、2週間ほどで会社から離職票が届きます。届かない場合、会社に催促をします。
●月●日から●月●日のあいだに、ハローワークに
・本人確認書類
・医師の診断書(もしくは申請書(4)のコピー)
を持っていき、失業給付の受給期間延長申請を行います。
以後毎月、1ヶ月以内を目安に同じ病院へ受診と申請書の提出を繰り返します。
申請書(1~4)を揃えたら、保険者(健康保険組合など)に提出します。
発送先は在職中に加入していた保険者です。
病気が治癒するか、初回の給付から18ヶ月間が経過すると、傷病手当金の給付は終了します。
- 受診しない期間が1ヶ月を超えると手当金が下りない可能性があります。
- 傷病手当金を申請する日付に「出勤日」が含まれていない(会社側が何も証明する必要がない)場合、申請書(3)は空白で提出します。
離職期間の過ごし方のコンテンツを参考に、傷病手当金の受給期間にできることに取り組んでみましょう。
STEP3 退職後 - 雇用保険の手続き
傷病手当給付終了後 1日~30日
ハローワークで「傷病証明書」と「主治医の意見書」を貰います。
- ハローワークにより書類が異なる場合があります。
病院で「傷病証明書」と「主治医の意見書」を記入してもらいます。
ハローワークに「傷病証明書」と「主治医の意見書」を提出し、受給期間延長申請を解除し、求職申込み手続きを行います。その際「自分は就職困難者になるか」を必ず確認します。
求職を続ける限り、最大12ヶ月間、失業給付が受け取れます。
持ち物
- 印鑑
- 離職票1・2
- 受給期間延長通知書
- 雇用保険被保険者証
- 傷病証明書、主治医の意見書
- 証明写真2枚(縦3cm・横2.5cm)
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
- 通帳/キャッシュカードなど銀行口座番号が確認できるもの
離職期間の過ごし方のコンテンツを参考に、傷病手当金の受給期間にできることに取り組んでみましょう。