-
健康保険の任意継続
退職後に、在職中に加入していた健康保険を継続して加入できる制度。 退職後20日以内に手続きをしなければならない。 任意継続しない場合、かならず国民健康保険に入ることとなる。 -
共済組合
原則として公務員がかならず加入する組合。「健康保険」にきわめて近い制度。 -
健康保険組合
常時700人以上の従業員がいる事業所や、同業種で3000人以上の従業員が集まる事業所が設立することができる健康保険。全国で約1500の組合があり、それぞれが独自に、健康保険法に従って運営している。健康保険組合の加入者数は約3000万人。 一般的には「けんぽ協会」より手厚い保障内容になっている場合が多く、組合によってはけんぽ協会と少々異なるルールで運営を行っている場合もある。 -
全国健康保険協会(けんぽ協会)
加入者数約3500万人と、国民健康保険の約3900万人を除くと日本でもっとも加入者数の多い健康保険。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken01/dl/01a.pdf -
雇用保険
基本手当(失業給付)をはじめ、生活の安定を目的とした各種手当や援助を受けるための保険。 原則として31日を超えて雇用される見込みがあり、所定労働時間が週20時間以上の労働者はすべて加入する義務がある。 -
日常生活・療養状況申立書
協会けんぽや健康保険組合に提出を要求されることがある書類。通院日数が少なかったり、通院の間が空きすぎているなど、傷病手当金の支給に疑義がある場合、申立書でその理由を伝える必要がある。 -
傷病手当金
怪我や病気で働けなくなった人に最大18ヶ月間、給付金を支給する制度。加入している健康保険から支給される。 退職後も一定の条件を満たせば受給可能。 ・勤務時に働けない日が3日以上あった ・医師が働けないことを証明している ・退職日に出勤していない ・退職後も継続して働けない状態である なお、業務上で起きた怪我や病気は「労働災害」となり、健康保険の管轄外となる(一部例外あり)。 「傷病手当」は名前が似てるがまったく違う制度のため注意。 -
資格喪失後の継続給付
退職後も健康保険から出る「手当金」などを、継続して受け取ることができる制度。「在職中に3日以上連続した欠勤+追加1日の欠勤」など、一定の要件を満たす必要がある。 Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか? A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。 (資格喪失後の継続給付) 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。) 外部リンク:協会けんぽ 傷病手当金について