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雇用保険(最長12ヶ月)を受けながら労働(就職)は可能?
雇用保険からでる基本手当(失業給付)の目的は、「生活の心配をすることなく就職活動をしていただくこと」ですので、失業給付は就職した前日で終了します。 ただし、残日数が1/3以上残っていることなど、条件を満たせば受け取っていないぶんの失業給付を「再就職手当(再就職祝い金)」として受け取れます。 STEP3雇用保険 STEP4再就職手当 -
就職困難者になったら「給付制限3ヶ月」は無くなるの?
うつ病で障害者認定される場合、無くなる場合が多いです。 就職困難者になるから「給付制限3ヶ月」がなくなるわけではありません。精神障害を理由とした、特定理由離職者に該当するため「給付制限3ヶ月」がなくなります。 うつ病で就職困難者に認定される場合、精神障害に該当しますので、特定理由離職者にも同時に該当するということです。 なお、「待期7日間」はどのような状況でも必ず発生する期間です。 -
就職困難者になるのは難しいんじゃないの?
精神障害にかかっていた場合、認定される可能性があります。 うつ病、双極性障害(躁うつ病)、てんかん、障害者手帳が発行されている方は対象です。 抑うつ状態、適応障害、自律神経失調症は対象外です。 -
就職困難者とはなんですか?
「就職することにハンディキャップがある」とハローワークが認めた対象者のことです。就職困難者と認定されると、次の表のとおり失業給付の給付日数が優遇されます。 表 失業時年齢 給付日数 45歳未満 300日 45歳以上 360日 ハローワークが認める就職困難者とは、次のような方が該当します。 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・刑法等の保護観察中の者 ・社会的事情(差別問題等)で就職が著しく阻害されている者 うつ病、双極性障害(躁うつ病)は精神障害者に該当します。 -
雇用保険が最大12ヶ月とは?どういう仕組みで12ヶ月も貰えるの?
ハローワーク窓口で通常の失業者ではなく、「就職困難者」として認定されることが必要です。 ハローワークで「主治医の意見書(もしくは就労可能意見書)・傷病証明書」を貰い、医師に書いてもらう必要があります。 -
雇用保険について
雇用保険(こようほけん)とは、日本における雇用保険法に基づく、失業・雇用継続等に関する保険の制度である。保険者は日本政府。