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3連休+退職日当日の休みだけで良いのですか?
法律上は、次をクリアしていれば問題ありません。 1.在職中に連続3日以上、働けない状態だった 2.医師が上の期間を、働けない状態だったと証明してくれる 3.退職日は出勤していない しかし、「3日間+退職日の合計4日間」という期間はあくまで最低限であり、本来はできるだけ休みを取得する必要があります。 なぜなら、あなたは医師から労務不能な状態と判断された、働くことで病状がさらに悪化するおそれのある方だからです。 あなたが全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく「健康保険組合」に加入している場合は、特に注意が必要です。 「なぜ最低限の日数しか欠勤していないのか」といった質問状が入る可能性がきわめて高くなります。 業務が滞ったり、周りに迷惑をかけたくないといった思いが強く、なかなか会社を休めない、という方もいらっしゃると思います。 しかし「療養を取る」という、本来あるべき行動が無いと、健康保険側は「働けているのに、給付の必要があるのか」と疑義が生まれます。会社に配慮した結果あなたが損を被ることは、私どもとしても残念です。休養期間をどれだけ取れそうか、ご一考ください。 -
「病院に行く」と「在職中に3連休を取る」は必ず同日でないといけませんか?
いいえ、「病院に行く日」と「在職中に3連休を取る」は同じ日である必要はありません。 例えば次のように、 ・まずは「1日休み」を利用して病院に行く ・その後どこかの連休を利用して、3日間会社を休む ・医師に、3日間会社を休んだ日を「労務不能の期間」と認定してもらう これでも大丈夫です。 あくまで「在職中に3日間連続で働けないと認定された日があったかどうか?」が重要です。 ただし、「3連休を取った後に、1日休みを使って病院へ行く」という順番はおすすめしません。 なぜなら、医師が「私が診察した日より過去に、あなたが病気で3日間休んでいたかどうかなんて私は知りません。だってあなたが診察しに来たのは今日なんだから」という風に、「過去に病気で休んだ証明」を断られる可能性があるからです。 あくまで「1日休みを取って病院へ行く→3連休を取る」の順番をして下さい。 -
現在休職中ですが、有給をすべて使ってから辞められるのですか?
原則として、休職状態を解除しないと、有給は使えません。 一般的に、休職後にそのまま出勤せずに有給消化はできません。 少なくとも一度は「復職」をしないと、有給消化して退職はできません。 これは、有給休暇が「心身の疲労を回復し健康的に【働く】ための休暇」という性質があるためです。 休職のまま復職の予定がない場合は、有休を付与しなくても労働基準法などに違反もしていません。 ※もちろん、会社が厚意で給与(手当)を出すことはあります。 -
「心療内科、精神科、メンタルクリニック」以外の病院でも良いのですか?
はい、「心療内科、精神科、メンタルクリニック」以外でも大丈夫です。 医師法では「医師免許」さえ持っていれば、どんな内容でも診断・治療ができます(麻酔科を除く)。 あくまで当会として推奨するのが、精神障害(精神疾患)の診断の専門家である心療内科、精神科、メンタルクリニックです。 精神疾患の診断を得る際の現実的なパターン例として、かかりつけの(一般)内科医が精神疾患の診断書を書く場合です。かかりつけ医に診断を出してもらうのは、会員様でも比較的多く見られます。 小さい頃からかかりつけの内科・小児科の先生がいれば、相談してみるのも手です。 その他、「精神疾患」以外の実例として、以下のようなケースがあります。 ・婦人病で労務不能な状態となった ・がんで労務不能な状態と診断された ・白内障で労務不能な状態と診断された ・糖尿病で労務不能な状態と診断された ・ヘルニアで労務不能な状態と診断された ・リウマチで労務不能な状態と診断された なお、接骨院は医師ではないため診断書は出ません。 -
入会しましたが、すでに心療内科へ通院しています。どこから手続きを始めたらよいです…
すでに病院にかかっていて、診断も出ている場合は、次のとおり伝えることで、話が早く進む可能性があります。 1.医師に「傷病手当金を受けたいので、後日傷病手当金支給申請書を書いて欲しい」と伝える 2.さらに「退職の少し前(当月か前月)から”労務不能と認めた期間”にしてほしい」と依頼し了承して貰う 3.その後、2.の期間の中で「3連休(土日祝・有休でも可)」以上をとり、さらに退職日を休む(計4日以上の休み必須) 4.「退職後の最初の通院日」に、傷病手当金支給申請書を医師に書いてもらう。 5.これ以降は会員サイトSTEP2と同じ流れ ご不明点があればメールもしくはラインにてお尋ねください。 -
診断書は必須ですか?なぜ必要なのでしょうか。
診断書は必須ではありません。 診断書は「あれば便利」なものだと思ってください。 使いみちは、次のとおりです。 1.会社に提出して体調不良を明確に伝えるために使います。また場合によっては、診断書を理由に退職を切り出すための材料です。会社に病名を知られたくなければ、診断書を使わず切り出しても構いません。 2.退職後に「傷病手当金支給申請書」を医師に記入してもらう際、まれに医師の失念で「在職中の初診の日から労務不能だった」と認めてくれないことがあります。 医師が認めない限り、傷病手当金の支給が絶望的になります。その際に、医師自身が記入した証拠(診断書)を見せて、初診日から労務不能と認めるように書いてもらいます。 -
傷病手当金は最長18ヶ月とのことですが、皆さん実際どれくらいの期間受給できている…
全体的には、 ・3〜6ヶ月ほど受給される方が3割 ・18ヶ月最大まで受給される方が6割 以上のように二極化する傾向にあります。 「治らない方はなかなか治らない」ということでしょうか。 なお、1年半フルで受給できればよいかというと、必ずしもそうとも言い切れません。 1年半経っても「働ける状態になった」と医師に認められるような状態に回復せず、失業給付をもらい始められないという方もいらっしゃいます。「働ける状態である」と医師の認定を貰わないと「失業給付」は始まりません。難しいところです。 -
適切な病院を紹介してくれますか?
恐れ入りますが、支援会から紹介は行っておりません。 お客様の状況と、医師との相性によって結果が違ってくることや、支援会からの誘導行為と疑われないためにも、支援会から具体的な病院名を挙げることは避けさせていただいております。ご了承ください。 ただ、多くの場合は、 ・混んでいないところ ・車でないといけないような不便なところ ・個人でやっている医院 などが親身になってくれることが多いようです。 また、ネット上の口コミは当てにならないことが多いようですので、お気をつけください。 なお、並行していくつ病院にかかっても問題ありません。 退職までにどこの病院で労務不能と証明していただくかを決めないといけませんので、早めに複数かかって、自分に合う医師、協力的な医師を探すことになります。 -
医師から診断が出ているにもかかわらず受給ができない、ということはありますか?
通常、ありません。 例外として、過去に次の不支給要因がありました。 ・医師の指示する間隔で再診しなかったので、医師に申請書を書いてもらえなかった ・処方箋をもらったが、薬局で薬を処方しなかった ・アルバイトをしていることが健康保険に見つかった ・最近、同じ給付金をもらっていた このようなイレギュラーが無い限りは、給付を受けられます。 -
結局、健康保険は「任意継続」と「国民健康保険への切り替え」どちらがいいのでしょう…
安い方を選択すればよいのですが、独身の場合は国民健康保険への切替が「安くなりやすい」です。 傷病手当金を受けているあいだは健康保険料は支払う必要があるのですが、傷病手当金の次に失業給付を貰い始めると国民健康保険料は減免されます。減免は傷病手当金の受給期間中に納めた分まで遡及して(さかのぼって)適用されて還付されます。 これは「国民健康保険」だけにある減免制度で、「任意継続」の場合は保険料は還付されません。 つまり、あとあと国民健康保険料が戻ってくるというわけです。 国民健康保険料の支払いを「あとで戻ってくる」ものと思い支払うほうをおすすめします。 ただし、これは扶養家族がいない場合の話です。ご本人に扶養家族がいらっしゃる場合は、より複雑な判断になります。市役所の国民健康保険窓口でご相談頂くと良いです。 自治体によって退職後直後から減免措置が受けられる可能性もあります。市役所等でご相談ください。