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傷病手当金の次に受け取る失業給付ですが、離職票を持っていけばいいのですか?
離職票が届いたのであれば、すぐにでも失業給付の手続きができますので、明日にでもハローワークに行きましょう。 ただ、その際は通常どおりの申請をするのではなく、窓口の担当者に「病気で退職したので、特定理由離職者として申請したいです」と伝えてください。 すると、「就労可否証明書」という用紙(を含んだ書類一式)を渡してもらえます。 就労可否証明書を医師に記入をしてもらい、ハローワークへ提出すると、特定理由離職者として失業給付を受け始めることができ、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。 よろしければ、医師に就労可否証明書を書いてもらったらライン等で写真をお送りください。いくつかポイントがございますので念のため確認させていただきます。 なお、国民健康保険料の減免もできますが、失業給付の受給開始が決定しないとできません。 ですので、失業給付の受給手続きが終わってからすぐに減免申請の手続きをするようにしましょう。 国民年金保険料の免除申請は、すぐにでもできます。 -
失業給付は、必ず10ヶ月〜12ヶ月になるのですか?
まず、傷病手当金の終了後に雇用保険(失業給付)を受け取る場合は、3ヶ月の給付制限(待ち)が無くなります。 そのうえで、雇用保険が最大10ヶ月(45歳以上は12ヶ月)に延長されるかどうかは、雇用保険を受ける際の傷病名によって左右されます。 具体的には、精神関連の場合「うつ病・双極性障害」または同等の診断である必要があります。 -
失業給付の「3ヶ月の給付制限」は掛からないのですか?どうして失業給付が10ヶ月に…
失業給付が「3ヶ月間受け取れない」給付制限にかかるか、かからないかは次のとおりです ・ハローワークから、特定理由離職者に認定されるかどうか ・つまり、「うつ病、うつ状態、適応障害」などの、労務不能の理由があってやむを得ず退職したのかどうかで判断 ・なお、会社都合退職なら、そもそも制限無し つづいて再就職手当の基準となる失業給付の日数が、従来の日数(3ヶ月など)になるのか、長い日数(10ヶ月~12ヶ月)になるのかは、次のとおりです。 ・ハローワークから、就職困難者に認定されるかどうか ・つまり精神障害(うつ病)があってやむを得ず退職したのかどうかで判断 いずれの認定におきましても、病院受診は必須となってまいります。傷病手当金を受けているということは、病院受診はクリアしている、という言い方もできます。 -
住民票と現住所が異なりますが、住民票の無い土地でハローワークの受給期間延長申請書…
原則として、住民票の置いてある土地のハローワークで手続きなさってください。 職業相談だけならどのハローワークでも受けられますが、手続き関連は住民票の置いてある管轄ハローワークとなります。 -
診断が「適応障害・抑うつ状態」の場合、傷病手当金は給付でも雇用保険の延長(就職困…
最初の診断名としては仕方のないことだと思います。 医師が初診からうつ病と断定できないとき、多くの場合適応障害・うつ状態(=抑うつ状態・抑うつ気分)といった、いわば「無難な」診断名をつけます。 病院に通ってるうちに、たとえば診断が確定的になってきたとか、症状が改善しないとか、そういうことで病名を切り替えるケースはよくあることです。 最初からうつ病と診断を出すとすれば、はたから見ても明らかに状態がよくないときが多いです。 -
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中に、アフィリエイト収入を得ると給付停止にな…
金額に応じて異なります。一日4時間未満の作業で得られる収入は内職、手伝い扱いとされ、金額に応じて雇用保険基本手当の額が1.全額支給、2部分支給、3全額支給停止の三通りの扱いとなります。 1.全額支給となる場合は、一日当たりの収入金額が1,294円以下の場合又は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%未満の場合です。 2.部分支給となる場合、は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%を超える場合であり、基本手当日額以下の場合です。 (例)賃金日額7,000円、基本手当の日額5,011円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額1日当たりの減額分は、 〔(6,000円/2-1,294円)+5,011円〕-7,000円×80% = 1,117円 基本手当の支給額は、5,011円×(28日-2日)+(5,011円-1,117円)×2日=138,074円 3.全額不支給となる場合は一日当たりの収入金額が基本手当の額を超える場合です。この場合はその日一日分全額不支給となり、その分の基本手当の支給日数は繰り越されます。 上記、いずれについても自己都合退職による3か月の給付制限期間(基本手当が貰えない期間)中については、収入や就労による調整は行われません。 -
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中に、MLM(ネットワーク)収入を得ると給付…
金額に応じて異なります。一日4時間未満の作業で得られる収入は内職、手伝い扱いとされ、金額に応じて雇用保険基本手当の額が1.全額支給、2部分支給、3全額支給停止の三通りの扱いとなります。 1.全額支給となる場合は、一日当たりの収入金額が1,294円以下の場合又は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%未満の場合です。 2.部分支給となる場合、は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%を超える場合であり、基本手当日額以下の場合です。 (例)賃金日額7,000円、基本手当の日額5,011円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額1日当たりの減額分は、 〔(6,000円/2-1,294円)+5,011円〕-7,000円×80% = 1,117円 基本手当の支給額は、5,011円×(28日-2日)+(5,011円-1,117円)×2日=138,074円 3.全額不支給となる場合は一日当たりの収入金額が基本手当の額を超える場合です。この場合はその日一日分全額不支給となり、その分の基本手当の支給日数は繰り越されます。 上記、いずれについても自己都合退職による3か月の給付制限期間(基本手当が貰えない期間)中については、収入や就労による調整は行われません。 -
雇用保険の基本手当に関する質問です。自営業(個人事業主)の開業準備では基本手当が…
基本手当を貰うための受給資格決定を受けるには、週20時間以上の就職を目指すことが条件となります。既に会社の役員に就任している人や、個人事業主として開業をしている人は受給資格の決定を受けることが出来ません。 ただし、週20時間以上の就職を目指すともに、自営業(個人事業主)としての開業も選択肢に入れている人は基本手当の受給資格決定を受けることが出来ます。 具体的には既に税務署に開業届を提出している人や法人の登記申請をしている人は対象外ですが、税理士や中小企業診断士に開業相談している人、店舗の物件を探すために不動産業者に相談している人は受給資格決定を受けることが出来ます。これら要件に当てはまれば再就職手当の対象になります。 -
職場での嫌がらせが酷く、やむをえず退職しました。退職後、抑うつ状態との診断が出ま…
職場での嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)等で退職した方は、特定受給資格者(会社の事情によるやむ得ない自己都合退職者)となり、会社都合と同じ扱いとなります。 具体的には、 ・所定給付日数が自己都合による退職よりも多くなります。 ・給付制限期間が無く、受給資格決定を受けてから待期期間7日間過ぎた後で直ぐ基本手当の支給が受けられます。 ・国民健康保険料の軽減措置が受けられます。 ただし、職場での嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)等で退職することを証明する必要があるので(例えば同僚の証言等)、ハードルが高いとも言えます。 退職前に医師にかかり、病気の為やむ得なく退職した方は特定理由離職者(やむ得ない事情による自己都合退職者)になります。給付制限期間が無く直ぐ基本手当が支給されることや国民健康保険料の軽減措置が受けられることは特定受給資格者と同じですが、所定給付日数は自己都合退職者と同じく優遇措置はありません。 職場での嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)等で退職することを証明も出来ず、退職前に医師の受診も受けていないときは、退職せざる得ない事情が不明なため単純な自己都合で処理されることとなります。退職する前の事前準備が重要と言えます。 -
失業給付に税金はかかりますか?
基本手当(失業給付)は所得ではありませんので、所得税といった税金は一切かかりません。 なお、住民税は前年度の所得に対して課税される(1年ずれがある)ため、今年度分は住民税の支払いがあり、翌年度分の住民税負担が軽くなります。