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傷病手当金支給申請書4ページぶんの、記入する順序はありますか?
手順は基本的に、 1.医師が記入 2.会社が記入 3.自分が記入 4.健康保険組合に提出 としてください。 こうしないといけないルールはありませんが、それぞれ手前の情報がないと、記入内容や期間がはっきりしないためです。 →各種申請書の書き方 -
傷病手当金の受給中に妊娠した場合は、どうなりますか?
給付に影響はありません。 従来どおり、傷病の治療のために通院を続けながら「傷病手当金支給申請書」を申請すれば問題ありません。 妊娠のタイミングを調整する必要はないと考えられます。 しかし万が一、妊娠に関連してなんらかの理由で2〜3ヶ月入院してしまい、心療内科が長期間受診できなかった場合は、「治療の期間が空きすぎ」として不支給の原因になる可能性はあります。 もしもそこまでご不安でしたら、心療内科も入っている総合病院の産科などにかかると、より安心です。 ※最近は、産褥期うつなども認知が上がっておりますので、そのような対応がある病院も増えていると聞きます なお、途中で出産手当金を傷病手当金と同時に受け取れる場合、併給調整(どちらか高い方の金額までに調整)されますので、実質的に出産手当金は無く、傷病手当金の支給だけが続く状態になります。 ※出産育児一時金(出産一時金)は、この制度とはまったく別物なので、満額受け取れます。 -
病院では、何を話したらいいですか?
例えばですが、過去にこのような症状がある方がいました。 ・会社に行こうとすると体が異常なほど重くなる ・休日でも物理的に会社に近づくだけで気分が悪くなる ・会社の人に会うだけで恐怖感がある ・悩み事が常に頭をよぎっていて、集中力が突然途切れてしまい仕事中に危険を感じることがある など、ありのままお伝えください。分かりやすく説明する必要はありません。とつとつとお話されてください。 他に、よくある症状としては食欲不振や、不眠、あるいは逆に1日中眠くて起きられないなどです。 有給消化に入ってから初診の場合は、「忙しくて躊躇してなかなか来れなかったが、有給に入ってやって来れた」というようにお話されればよいかと思います。※あくまで事実をお話しください。 症状を的確に伝えるには、「精神的な面から起因して身体的な症状に出ている事柄」を整理して伝えましょう。 不眠や食欲不振などが代表的ですが、「○○があると動悸がある」「○○を想像するとお腹を下す」「電話があっただけで○○を思い出して頭がぼーっとする」などです。 精神的な感情の揺れと、実際に起こる身体的な変化をひも付けて説明できると伝わりやすくなります。 →うつ病にあらわれやすい症状、診断基準 -
「傷病手当金支給申請書」「質問状」の療養状況の記入はどうしたらいいですか?
以下は一例です。 「○月○日に通院し、診察とカウンセリングを受けました。半夏厚朴湯2.0gを食間に1日3回服用するように、2週間分処方され、服用しています。通院以外の時間帯は、自宅での療養に専念し、特に何もせずに過ごしていますが、医師の指示により1日30分程度家の近所を散歩するようにしています。次回通院予定は、○月○日です。」 ・通院日を明確に書くこと、 ・薬の量を明確に書くこと、 ・自宅で何をしているかを書くこと、 などがポイントです。具体的にしておかないと指摘が入りますので、提出前に一度支援会のライン等で見せていただくこともご検討ください。 -
診断書に「2週間の療養を要する」と書いてあります。短くありませんか?
精神的な傷病の場合、診断書に書かれる期間については、あまり深い意味はありません。予後(病気の見通し)がはっきりしないためです。 30日と診断書に書かれたからといって、「30日で治癒する」と判断されたわけではありません。 ですので、診断書に書かれている日数を過ぎるころに再診をし、そのタイミングで「まだ治っていない」と判断されればさらに療養期間が延びます。その繰り返しです。 -
必ず「うつ病」の診断を貰わなくてはいけないのでしょうか?
いいえ、必ずしも「うつ病」である必要はありません。 診断は必須ですが、うつ病よりも軽い症状で、例えば、適応障害、気分障害、不安障害、ストレス障害といった診断名でも給付金の対象です。 身近な例で言いますと、皇后雅子さまも15年来、適応障害でいらっしゃいます。 -
傷病手当金の次に受け取る失業給付ですが、離職票を持っていけばいいのですか?
離職票が届いたのであれば、すぐにでも失業給付の手続きができますので、明日にでもハローワークに行きましょう。 ただ、その際は通常どおりの申請をするのではなく、窓口の担当者に「病気で退職したので、特定理由離職者として申請したいです」と伝えてください。 すると、「就労可否証明書」という用紙(を含んだ書類一式)を渡してもらえます。 就労可否証明書を医師に記入をしてもらい、ハローワークへ提出すると、特定理由離職者として失業給付を受け始めることができ、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。 よろしければ、医師に就労可否証明書を書いてもらったらライン等で写真をお送りください。いくつかポイントがございますので念のため確認させていただきます。 なお、国民健康保険料の減免もできますが、失業給付の受給開始が決定しないとできません。 ですので、失業給付の受給手続きが終わってからすぐに減免申請の手続きをするようにしましょう。 国民年金保険料の免除申請は、すぐにでもできます。 -
「労務不能と認めた期間」は在職中の期間を含んでいないといけないのですか?
はい、在職中の期間をかならず含んでいる必要があります。 「労務不能の期間の初日が退職後」だと、「退職してから労務不能になった」という扱いになりNGです。あくまで在職中に労務不能になった扱いでないといけません。 退職かけこみ寺には「在職中の初診日から労務不能と書いてもらうように医師に依頼する」と書いています。 しかし厳密なルールは初診日でなくても、「在職中」から「退職日まで」に「3連休+退職日は休む(合計4休み)」があればOKです。 -
傷病手当金の受給中に、家族の扶養に入ることはできますか?
結論から言うと、給付金額が月額約10.8万円以上=現役時の額面月収が約16万円以上ですと、扶養には入れません。 ※給付は額面月収の約3分の2です。 ※「傷病手当金で入る給付金」も、扶養の条件の年収に含まれます 傷病手当金の給付月額が10.8万円未満と「扶養に入ることができる年収130万円以下の見込み」でしたら、扶養に入ることが可能と考えられます。 -
国民健康保険と年金は減免申請ができるとのことですが、住民税は減免できないのですか…
住民税の減免については、自治体により異なります。 基本的には「減額、免除は難しい」と思ったほうがいいです。 ただしほぼ全ての自治体で、支払いが難しい方向けに、長期の分割納付を受け付けています。(若干の延滞利息がかかります) 基本的に減免ができないのは、「前年度の収入にかかる税金」だからですが、自治体によっては、減免措置の制度を設けているところもあるようです。自治体ごとに異なりますので、全国一律のルールはありません。 ※自治体の税金なので、取り扱いの細かいルールもある程度自治体に任されています 県民税など住民税について減免等があるかどうかは、市役所等の窓口で相談してみてください。 なお、傷病手当金や失業給付は「所得」扱いではないため、翌年の住民税はグッと安くなります。