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健康保険の傷病手当金を受給中に、アフィリエイト収入を得ると給付停止になりますか?
原則、アフィリエイト収入を得ても支給停止にはなりません。 傷病手当金が支給されるのは労務不能であり、そのことに関して医師等の証明が得られることが条件となります。ただし、下記のような通達がでており臨時内職的な収入を得ても労務不能と引き続き認められることになります。 「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」(平成15年2月25日 保保発第0225007号) アフィリエイト収入については、上記に当てはまると考えられます。もっとも、健康が回復しており、本来の職場の業務に就けるため、医師から労務不能の証明を得られなけ支給停止となります。 -
健康保険の傷病手当金を受給中に、MLM(ネットワーク)収入を得ると給付停止になり…
原則、MLM(ネットワーク)収入を得ても支給停止にはなりません。 傷病手当金が支給されるのは労務不能であり、そのことに関して医師等の証明が得られることが条件となります。ただし、下記のような通達がでており臨時内職的な収入を得ても労務不能と引き続き認められることになります。 「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」(平成15年2月25日 保保発第0225007号) MLM(ネットワーク)収入については、本来の職場の業務に代替えする性格を持たないと考えられるため、上記に当てはまると考えられます。もっとも、健康が回復しており、本来の職場の業務に就けるため、医師から労務不能の証明を得られなければ支給停止となります。 -
健康保険の傷病手当金を受給中に、無断で以前の職種と異なるバイトをすると給付停止に…
傷病手当金については、病気で療養する前の職務を行うことが出来るかどうか、(労務不能により行うことが出来ないのか)が支給の要件となります。 よって、軽い副業(バイト)や内職、臨時収入を得る活動をしても傷病手当金の支給には影響しないと考えられます。ただし、在職中の方については、職場の就業規則等で副業・内職の禁止が決まっている場合はそれによる懲戒処分を受ける可能性はあります。 医師の許可を得る必要は微妙なところです。医師が静養療養の指示を出しており、副業内職も好ましく無いとされている場合にバイトをおこない症状を悪化させた場合は、医師の療養指示違反として傷病手当金が不支給となる場合もあります。事前に医師の許可を取るのが良いと思われますが、副業の許可を求めながら労務不能と医師に証明依頼することとなります。医師とよく相談した方が良いと考えられます。 -
資格喪失後の継続給付条件について質問です。在職中に医師から「抑うつ状態のため1ヶ…
このような場合は問題なく傷病手当金は支給されます。 医師の指示は1か月の自宅療養の指示であり会社に勤務を続けることでは無いからです。資格喪失後の傷病手当金は連続して3日間の待期期間が完成しており、退職日に傷病手当金が受けられる状態であることが必要になります。結果的に年次有給休暇等を使用して傷病手当金が支給停止になっていても問題ありません。 上記の事例で注意する点としては、退職日に出勤しないことが重要となります。出勤した場合は退職日に傷病手当金が支給される状態で無いこととなり、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。 -
資格喪失後の継続給付条件について質問です。傷病手当金の支給条件に「連続する3日間…
連続して3日間の待期期間には土日祝日等の会社の所定休日も含みます。 よって、上記事例の3連休のみ待機期間を満たした場合であっても、4日目も労務不能により仕事に就けなかった状態であれば資格喪失後の傷病手当金は支給されます。(4日目が年次有給休暇を使用した場合や会社の所定休日であっても問題にはなりません) -
うつ病がなかなか治癒しない場合、障害年金の申請も視野に入れていいものでしょうか?…
うつ病が治らず傷病手当金の支給期間(1年6か月間)が終了した後は、障害年金の支給申請も検討していいかもしれません。医師の診察を初めて受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。 現実的に傷病手当金と障害年金は併給調整されますので、傷病手当金の支給期間経過後(1年6か月後)が支給申請の準備にかかる時期と言えます。障害年金の請求は年金事務所や街角の年金相談センターで自ら行うことも出来ますが、社労士に手続きを依頼することも出来ます。 在職期間中(厚生年金加入中)に初診日がある場合は、障害厚生年金にも該当します。障害厚生年金には「軽度の就労が出来る場合」=3級も支給対象になるため、受給できる確率が高くなります。 -
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中に、アフィリエイト収入を得ると給付停止にな…
金額に応じて異なります。一日4時間未満の作業で得られる収入は内職、手伝い扱いとされ、金額に応じて雇用保険基本手当の額が1.全額支給、2部分支給、3全額支給停止の三通りの扱いとなります。 1.全額支給となる場合は、一日当たりの収入金額が1,294円以下の場合又は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%未満の場合です。 2.部分支給となる場合、は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%を超える場合であり、基本手当日額以下の場合です。 (例)賃金日額7,000円、基本手当の日額5,011円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額1日当たりの減額分は、 〔(6,000円/2-1,294円)+5,011円〕-7,000円×80% = 1,117円 基本手当の支給額は、5,011円×(28日-2日)+(5,011円-1,117円)×2日=138,074円 3.全額不支給となる場合は一日当たりの収入金額が基本手当の額を超える場合です。この場合はその日一日分全額不支給となり、その分の基本手当の支給日数は繰り越されます。 上記、いずれについても自己都合退職による3か月の給付制限期間(基本手当が貰えない期間)中については、収入や就労による調整は行われません。 -
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中に、MLM(ネットワーク)収入を得ると給付…
金額に応じて異なります。一日4時間未満の作業で得られる収入は内職、手伝い扱いとされ、金額に応じて雇用保険基本手当の額が1.全額支給、2部分支給、3全額支給停止の三通りの扱いとなります。 1.全額支給となる場合は、一日当たりの収入金額が1,294円以下の場合又は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%未満の場合です。 2.部分支給となる場合、は一日当たりの収入の額から1,294円を控除した額を基本手当日額と足した額が、離職時の賃金日額の80%を超える場合であり、基本手当日額以下の場合です。 (例)賃金日額7,000円、基本手当の日額5,011円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額1日当たりの減額分は、 〔(6,000円/2-1,294円)+5,011円〕-7,000円×80% = 1,117円 基本手当の支給額は、5,011円×(28日-2日)+(5,011円-1,117円)×2日=138,074円 3.全額不支給となる場合は一日当たりの収入金額が基本手当の額を超える場合です。この場合はその日一日分全額不支給となり、その分の基本手当の支給日数は繰り越されます。 上記、いずれについても自己都合退職による3か月の給付制限期間(基本手当が貰えない期間)中については、収入や就労による調整は行われません。 -
雇用保険の基本手当に関する質問です。自営業(個人事業主)の開業準備では基本手当が…
基本手当を貰うための受給資格決定を受けるには、週20時間以上の就職を目指すことが条件となります。既に会社の役員に就任している人や、個人事業主として開業をしている人は受給資格の決定を受けることが出来ません。 ただし、週20時間以上の就職を目指すともに、自営業(個人事業主)としての開業も選択肢に入れている人は基本手当の受給資格決定を受けることが出来ます。 具体的には既に税務署に開業届を提出している人や法人の登記申請をしている人は対象外ですが、税理士や中小企業診断士に開業相談している人、店舗の物件を探すために不動産業者に相談している人は受給資格決定を受けることが出来ます。これら要件に当てはまれば再就職手当の対象になります。 -
職場での嫌がらせが酷く、やむをえず退職しました。退職後、抑うつ状態との診断が出ま…
職場での嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)等で退職した方は、特定受給資格者(会社の事情によるやむ得ない自己都合退職者)となり、会社都合と同じ扱いとなります。 具体的には、 ・所定給付日数が自己都合による退職よりも多くなります。 ・給付制限期間が無く、受給資格決定を受けてから待期期間7日間過ぎた後で直ぐ基本手当の支給が受けられます。 ・国民健康保険料の軽減措置が受けられます。 ただし、職場での嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)等で退職することを証明する必要があるので(例えば同僚の証言等)、ハードルが高いとも言えます。 退職前に医師にかかり、病気の為やむ得なく退職した方は特定理由離職者(やむ得ない事情による自己都合退職者)になります。給付制限期間が無く直ぐ基本手当が支給されることや国民健康保険料の軽減措置が受けられることは特定受給資格者と同じですが、所定給付日数は自己都合退職者と同じく優遇措置はありません。 職場での嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)等で退職することを証明も出来ず、退職前に医師の受診も受けていないときは、退職せざる得ない事情が不明なため単純な自己都合で処理されることとなります。退職する前の事前準備が重要と言えます。