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退職まで時間がありません。とりあえず退職日の当日/前日/前々日の合計3日間休めば…
いいえ、3日間だけではNGです。 退職日の当日/1日前/2日前/3日前の合計4日間が最低限必要な期間となります。 もちろん、この期間が病気や怪我で労務不能であったことを医師に証明してもらう必要があります。 そして、医師は自分が診察した日より以前が労務不能であったかどうかは判断できません。 -
3日間休むとは具体的にどういうことですか?
傷病手当金を退職後も受け取る(資格喪失後の継続給付)ためには「3日間連続で休む」ことと「退職日に出社しない」ことが必須条件です。 関連記事:待期3日間の考え方 -
初診で診断書は貰えるのですか?
診断書は必須ではありません。 要は「医師が傷病手当金支給申請書(療養担当記入欄)を記入してくれさえすれば良い」のです。しかしながら診断書は「当時、休養との診断が下りた何よりの証拠」になりますので、入手をおすすめしております。 ただ、初診(1度目)でかならず診断書を出していただけるとは限りません。 「客観的にみて明らかな精神疾患が認められるケース」 「診断書で会社を休ませたほうが本人の症状改善につながる場合」に出していただけることがあります。 現状の体調や気持ちを伝えながら「これ以上職場に居続けるのが辛い。会社を休職したいので、診断書を書いて貰いたい」「会社が休ませてくれない。会社に診断書を提出して納得してもらいたい」と丁重にお願いするのが筋です。 それでも診断書を発行してもらえないようなら、次回通院時に「やっぱり、診断書が無いとまるで休ませて貰えない」と申告します。 あるいは、病院を変更することも検討します。医師も人間ですから、相性の合う合わないはどうしても発生しがちです。 なお、医師は患者から診断書の作成を依頼された場合、断ることはできません(医師法第十九条二項)。ただし診断書を出さないことに正当な事由がある場合は拒否することができます。 医師の発行する診断書の現状は、こちらの記事がたいへん詳しく書かれています。 外部リンク:専門家直伝!「誰も教えてくれない」医師の診断書書き方&書かせ方 外部リンク:うつ病の診断書について精神科医・心療内科医210人に聞きました -
うつ病ってどんな症状があるのですか?
うつ病の症状としてよくあるものは、以下のとおりです。 気分が滅入る、へこむ、憂鬱。訳もなく悲しくなり、自然に涙が出てくる、テレビで悲しい場面が出てくると、自然に泣けてしまう やらなければならないと分かっているが、やる気がおきない。家事が手につかない。仕事の能率が悪い。普段より時間がかかる。やろうと思っても身体がついてこない。人に会いたくない。考えがまとまらない。買い物に行っても何を買ったらよいのかわからないでそのまま帰ってきてしまう。夕飯に何を作ってよいのかわからない。記憶力が悪くなった。ちょっと何かやっただけで疲れやすい、起きているだけでも辛い、自然に横になってしまう、休みの日はずっと家で横になっている 朝目が覚めると気分が悪く、絶望的な感じすらする。朝目が覚めても起き辛い。無理に起きても身体が全然動かない。午前中は身体が動かない。調子が悪い。午後になると少しづつよくなってきて、夕方になるとやっとすこし動けるようになる。 普段ならなんでもないことに対していらいらする。怒鳴ったり子供に手をあげてしまうことも。 普段なら楽しみにしているテレビの番組があっても、全然見る気がしない。テレビはつけたままで見ない。いつも楽しみにしていることが面白くない。 全然寝付けない、寝ても途中で何度も目が覚めてしまう、早朝に必ず目が覚めてしまう。このまま消えてしまいたいと思う 引用元:富士見メンタルクリニック 参考記事:うつ病にあらわれやすい症状、診断基準 -
病院やクリニックでは何と申告すればいいんですか?
ご自身の体調や感じられていることをそのままお伝えください。 次のようなサイトでセルフチェックをして、受診時に医師に見せるのもよいでしょう。 外部リンク:うつ病の症状チェックシート -
病院やクリニックに行ったら「仕事が原因でつらい」って言えばいいんですか?
それでも大丈夫です。 ただし、次のようなリスクがあります。 「パワハラに遭った」や、「残業が多くて辛い」をメインで医師に申告すると「労災あつかい」「職場が原因」と診断書と書かれて、面倒になる場合があります。 なぜなら、医師が「職場のストレスが原因である」と判断して診断書や傷病手当金給付申請書を書いてしまうと、保険者(健康保険)は労災と判断する可能性があり、傷病手当金が受け取れなくなります。 一例としては「よく眠れない。生活が苦しい。好きだった趣味もやめた。残業も多いができない自分が悪い」と並列に並べて話すことも検討します。 もっとも、医師も「労災認定がどれだけ難しいことか」はよく理解していますので、職場が原因と診断をしても、「原因:不詳」と書いてくれるケースがたいへん多いです。だから、まずはありのままに申告してみていただきたいと思います。 なお、「傷病手当金じゃなくても労災補償が受け取れるのなら、それでいいのではないか?」と思われるかもしれません。たしかにおっしゃる通りなのですが、うつ病の原因が労災であると認められるのは難しいのが現状です。労災の審査そのものが半年から一年はかかりますし、最終的にうつ病と労災の関連性が認められたケースは統計上3割ほどで、それもかなりの証拠が揃ってようやく認められるといった程度です。 これは決して「職場で受けた辛い思いやパワハラをなかったことにしろ」という話ではなくて、まずはいったん、生活保障として傷病手当金を受け取りながら、その上で労災手続きを進めたいならそれも可能ですし、パワハラで訴え出るならそれも可能だということです。労災が認められた際には、受け取り済みの傷病手当金を返還し、あらためて労災保険から給付金が下りるという流れになります。 -
傷病手当金を受け取るための条件とは何ですか?
1.病気や怪我の療養のため、働くことができないこと(労務不能であること) 労務不能であるかどうか自己判断ではなく、医師が判断し、医師の証明が必要となります。 2.業務外の理由であること 業務上の病気や怪我の場合、労災扱いとなり、傷病手当金の対象外です。 3.連続する3日間(待期期間)を含めた4日以上仕事を休んでいること 待期期間は傷病手当金は下りません。4日目以降から下ります。 4.給与の支払いがないか、または給与額が傷病手当金より少ないこと 有給休暇など、給与の支払いがあった日に関しては傷病手当金は下りません -
退職後に傷病手当金制度があることを知りました。いまから病院へ行っても遅いでしょう…
残念ですが適用外となります。 ただし、在職中にすでに『医師から労務不能という判断を受けており、3日以上欠勤もしくは有給を使って出社していなかった』場合、傷病手当金が受け取れる場合があります。 平成19年4月1日以降、「任意継続保険」では傷病手当金の給付対象外となりました。退職後も傷病手当金を受け取る必要がある場合は、「資格喪失後の継続給付の特例」の適用を受ける必要があります。 →用語集:資格喪失後の継続給付 -
退職後にも、傷病手当金が貰えるのですか?
「資格喪失後の継続給付」により条件を満たせば受け取れます(昭和27年6月12日保文発第3367号) 用語集:資格喪失後の継続給付