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申請の結果が不支給だったケースってどんなのがあるんですか?
・記入誤りのケース 提出した申請書類のいずれかが誤っている場合があります。医師や会社の押印忘れなど、明らかなミスと思われるものは保険者(健康保険)から各記入者に連絡がいく場合もあると思いますが、せめて自分自身の記入するところは誤らないようにしましょう。コツとしては、療養担当の記入用紙を見ながら自分の用紙を記入することです。 ・療養担当の意見書が「パワハラが原因」や「職場環境が原因」などと書かれていたケース 労災扱いになるため傷病手当金の対象外となります。「不詳」「不明」「環境等によるストレス」など書くのが一般的です。 ・数年前などに精神疾患で傷病手当金を受け取っていたことがあり、今回も精神疾患で申請を行ったケース 社会的治癒が認められないことがあります。 -
雇用保険を貰ってから傷病手当金を貰うことはできますか?
いいえ、できません。 退職後は傷病手当金の受給を終えてから雇用保険の受給に移ります。逆はできません。 雇用保険の基本手当(失業給付)はそもそも「労務可能で、求職中の方」のための生活を保障するための給付金です。 -
間もなく65歳になります。老齢厚生年金とあわせて給付金が貰えるのですか?
残念ながら満額は受け取れません。 傷病手当金と老齢厚生年金は併給調整が入りますので、どちらか大きい方しか貰えません。 補足: さらに、雇用保険を受け取るとそのあいだ年金は完全にストップしますので、注意が必要です。 併給調整を回避して年金も給付金も受け取る方法があります。 65歳の誕生日の前に退職して、無職で65歳を迎えた場合、雇用保険+年金のダブルを満額受け取ることができます。 ただし、もしもあなたが雇用保険の前に傷病手当金(最長18ヶ月間)も受け取りたいと考えた場合、63歳ごろから動き出す必要があるといえるでしょう。 -
60〜64歳の者です。「特別支給の老齢厚生年金」と「傷病手当金」は同時に貰えます…
退職後は「併給調整」といって、「傷病手当金で受け取れる額」か「特別支給の老齢厚生年金で受け取れる額」の金額が高いほうが受け取り上限となります。 併給調整を回避する方法があります。 「会社を休職中」の場合に限って併給調整は適用されず、傷病手当金+特別支給の老齢厚生年金の両方を満額受け取ることができます。 外部リンク:協会けんぽ~障害厚生年金/障害手当金との調整について~ -
何日前から動きだすのが良いのでしょうか?
人により異なりますが、退職日が近すぎると引き継ぎやスケジュールによって3日間休むことすら厳しくなる可能性がありますので、30〜60日前くらいに動きはじめることをおすすめいたします。 -
傷病手当金を受け取るのに必要な書類をもう一度教えて下さい。
『健康保険傷病手当金支給申請書』となります。 協会けんぽの例では、1,2ページ目をご自分で記入し、3ページ目を会社(事業主)で記入してもらい、4ページ目を医師(療養担当)が記入します 入っている健康保険組合によって申請用紙は異なりますが、「本人の記入用紙・事業主の記入用紙・療養担当の記入用紙」の3点セットとなっている点は同じです 協会けんぽ健康保険傷病手当金支給申請書 -
傷病手当金の申請をしましたが「不支給決定通知書」が返ってきました。この場合、傷病…
社会保険審査官に、審査請求(不服申立て)を行います。 用語集:社会保険審査官 しかし審査結果が覆るケースは統計上1〜2割と少なく、審査結果の返送まで3ヶ月程度の時間を要します。 つまり、いかに「初回の提出で不支給決定にならないか」が大切となります。 より確実性の高い判断を必要とされる場合、社会保険労務士の直接サポートもご検討ください。(メールフォームでお問い合わせるにはこちら) -
会社に「病院に行った」ことはばれますか?
在職中に自分から言わなければ、ばれることはありません。 ただし退職後に「健康保険傷病手当金支給申請書」の「事業主証明欄」を会社に書いてもらうために「傷病手当金を申請するので、この書類を書いてください」と依頼する必要があります。そのときに病院に行ったことが総務や事務担当者には伝わります。それでも「うつ病と診断が出た」などと自分から言う必要はありません。伝えるとしても「体調不良で」と言えばじゅうぶんです。 -
心療内科、お医者さんには毎月通わないといけませんか?
はい、最低月1回以上は通う必要があります。 病院に通わなかった期間が長いと、加入している健康保険から「この期間、治療がないのはなぜか」といった理由書を求められることがあります。 正当な理由があればいいのですが「身体がつらく家から出られなかった」では認められることはありません。いずれにしても「治療に専念していない」と判断されれば傷病手当金は打ち切りになりますので、毎月通われることをおすすめしています。 -
退職日に出勤してはいけないのですか?荷物など取りに行くのはいいですか?
いいえ、退職日に決して出勤してはいけません。 もしも出勤扱いになった場合、本来受け取れるはずの方であっても退職後の傷病手当金は一切受け取れなくなります。かならず欠勤か、有給を利用して休んでください。 荷物は勤務している日にあらかじめ持って帰るか、退職後に郵送してもらうか、退職日の翌日以後に取りに伺ってください。