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「傷病手当金支給申請書」「質問状」の療養状況の記入はどうしたらいいですか?
以下は一例です。 「○月○日に通院し、診察とカウンセリングを受けました。半夏厚朴湯2.0gを食間に1日3回服用するように、2週間分処方され、服用しています。通院以外の時間帯は、自宅での療養に専念し、特に何もせずに過ごしていますが、医師の指示により1日30分程度家の近所を散歩するようにしています。次回通院予定は、○月○日です。」 ・通院日を明確に書くこと、 ・薬の量を明確に書くこと、 ・自宅で何をしているかを書くこと、 などがポイントです。具体的にしておかないと指摘が入りますので、提出前に一度支援会のライン等で見せていただくこともご検討ください。 -
診断書に「2週間の療養を要する」と書いてあります。短くありませんか?
精神的な傷病の場合、診断書に書かれる期間については、あまり深い意味はありません。予後(病気の見通し)がはっきりしないためです。 30日と診断書に書かれたからといって、「30日で治癒する」と判断されたわけではありません。 ですので、診断書に書かれている日数を過ぎるころに再診をし、そのタイミングで「まだ治っていない」と判断されればさらに療養期間が延びます。その繰り返しです。 -
必ず「うつ病」の診断を貰わなくてはいけないのでしょうか?
いいえ、必ずしも「うつ病」である必要はありません。 診断は必須ですが、うつ病よりも軽い症状で、例えば、適応障害、気分障害、不安障害、ストレス障害といった診断名でも給付金の対象です。 身近な例で言いますと、皇后雅子さまも15年来、適応障害でいらっしゃいます。 -
「労務不能と認めた期間」は在職中の期間を含んでいないといけないのですか?
はい、在職中の期間をかならず含んでいる必要があります。 「労務不能の期間の初日が退職後」だと、「退職してから労務不能になった」という扱いになりNGです。あくまで在職中に労務不能になった扱いでないといけません。 退職かけこみ寺には「在職中の初診日から労務不能と書いてもらうように医師に依頼する」と書いています。 しかし厳密なルールは初診日でなくても、「在職中」から「退職日まで」に「3連休+退職日は休む(合計4休み)」があればOKです。 -
傷病手当金の受給中に、家族の扶養に入ることはできますか?
結論から言うと、給付金額が月額約10.8万円以上=現役時の額面月収が約16万円以上ですと、扶養には入れません。 ※給付は額面月収の約3分の2です。 ※「傷病手当金で入る給付金」も、扶養の条件の年収に含まれます 傷病手当金の給付月額が10.8万円未満と「扶養に入ることができる年収130万円以下の見込み」でしたら、扶養に入ることが可能と考えられます。 -
傷病手当金支給申請書には「在職中時代」の健康保険証番号を書き続けるとのことですが…
傷病手当金の「資格喪失後の継続給付」とは、「在職中に発症した傷病」に対して給付金がおり続けるものです。 自動車保険に例えると、以下のような状況です。 ———- 自動車保険A社に加入中の6月に交通事故が発生し車は全損した。 事故の調査や交渉に3ヶ月かかるとのこと。 7月、新たな車を購入して自動車保険B社に加入した。 9月になって、ようやく自動車保険から保険金の支払いがあった。 このとき、当然ながら9月の支払い元は自動車保険A社であってB社ではない。 ———- -
傷病手当金はいくら支給されるのでしょうか?
概算としては、額面月収の約3分の2です。 より正確には、「申請期間前12ヶ月の標準報酬月額の平均の3分の2」です。 標準報酬月額とは、年金の計算にも使われる「みなし月給」とも言います。 毎年4〜6月の給与の平均が、当年9月から翌年8月まで「みなし月給」と扱われます。 標準報酬月額は、ねんきんネットか、年金事務所の窓口で確認できますので、確認してみてください。 -
初診日から退職日までだいぶ期間があいているのですが問題ないでしょうか?
問題ありません。 しかし、可能であれば、初診日ではなく「退職日までに3連休がある、できるだけ退職日に近い日」を「労務不能と認めた期間」の初日として医師に書いてもらいましょう。 これは、傷病手当金を申請した最初の日から18ヶ月(1年半)傷病手当金が有効であるためです。 申請期間が初診日からですと、退職日までに期間が長いため、実質傷病手当金をもらえる期間が残り少なくなってしまいます。 なるべく長い期間もらうためには、退職日に近いところから「労務不能と認めた期間」が始まったほうが良いです。 医師に協力してもらえるのであれば、トライしてみてください。 -
傷病手当金支給申請書はどこで手に入れるのですか?
傷病手当金支給申請書は、次のとおり入手できます。 ▼全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合 協会けんぽ公式サイトからダウンロード&印刷が可能です ▼各団体の健康保険組合の場合 多くの場合は、ホームページからダウンロードして印刷できます。→全国の健康保険組合検索(けんぽれん) ▼各団体の健康保険組合のホームページが無い場合 会社もしくは健康保険組合に保管されている「傷病手当金支給申請書」を貰います。 入手方法はさまざまで、健康保険組合に電話して郵送してもらうケースや、会社の総務が持っているケースがあります。 ▼公務員の場合 多くの場合、ご加入の共済組合のホームページで「傷病手当金支給申請書」をダウンロードできます。ホームページが無い場合は、電話して郵送してもらったり、職場へ確認する必要があります。 共済組合の例:公立学校共済組合、地方職員共済組合など ▼学校法人にお勤めで私学共済の場合 私学共済サイトからダウンロードできます。 -
傷病手当金支給申請書を会社側で提出してくれるそうです。大丈夫でしょうか?
はい、会社側から送付しても問題ございません。 傷病手当金は休職中に支給されるケースが多く、会社があなたに代わって提出するのが一般的です。 そのなかの特別ルールである「資格喪失後の継続給付」という制度を利用します。条件を満たせば退職後も傷病手当金の給付が行われます ただし2回目以降の提出は、会社側での記入が不要のため、ご自身で送付することになります。