-
私は自分自身を病気だと思いません。病院に行く必要はないと思うのですが?
精神的な病気というと、重度のうつ病を想像されていらっしゃるかもしれません。 しかしながら、傷病手当金の対象となるのは重い症状に限るものではありません。 うつ状態・適応障害・気分障害といった、うつ病よりも軽度であっても、「労務不能」と判断されれば傷病手当金は支給されます。 「気分が落ち込み、思うように元気が出ない」といった状態であればじゅうぶん診断名の出る対象と言えます。 身近な例だと、皇后雅子さまも15年間ほど適応障害との診断から寛解(完治)していらっしゃいません。ですが、ネガティブなイメージはないですし、お元気なタイミングではご公務での会話も問題なくされていらっしゃいます。 もう少しだけ、お気軽に考えていただければと思います。 まずは、「ひとまず受診する」という考えてもよいかと考えております。 -
私は元気なので、診断が出ないと思うのですが・・・?
ご自身では、問題がなく元気だと思われることもあると思います。 しかしながら支援会では、医師の判断がまったく異なるケースをこれまで数多く見てきました。 こちらのページ(うつ病にあらわれやすい症状)にあるような症状や、次のような気持ちを抱いたことはありませんか。 ・食欲がない ・集中力が続かなくなった ・以前より仕事が進まない ・以前よりも会社が楽しくない ・漠然と、出社したくない気持ちがある ・今後人生が良くなっていくとは思えない 医師が判断する「労務不能な状態」とは、「体にムチを打っても働けない状態」ではございません。「このまま仕事を続けると、良くない状態になっていく可能性がある状態」も「労務不能な状態」です。 傷病名で言えば、うつ病である必要はなく、うつ状態・適応障害・気分障害といったものでも傷病手当金は支給されます。 少しでも気になる点があれば、病院にかかることをおすすめします。 -
傷病手当金がおりるまで、生活費が足りないかもしれません
傷病手当金の振込までは、申請タイミングによっては長くて2ヶ月ほどかかる場合があります。 まず公的な制度として、生活福祉資金貸付制度もあります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html 市役所等にてご相談ください。 -
給付金を貰うことで、次の求職活動への影響はないのでしょうか?
求職活動への影響はあまり考えられません。 傷病手当金の受給をしていたことを次の就職先を伝える必要はありませんし、診断が下りたことも告げる必要はありません。 ただし、無職期間ということで履歴書の空白を心配される方はいらっしゃいます。 なお、障害者手帳を発行してもらい、障害者雇用枠を活用するといった就職活動をされる方もいらっしゃいます。 -
傷病手当金の支給開始を早めることはできますか?
給付開始の時期は、お手続きおよび審査にかかる期間次第のため、大幅に早めることはできないものとお考えください。 書類の準備から提出まで、できる限り早く行っていただいたとしても、最短で1ヶ月程度かかると予想されます。 -
【傷病手当金 書き方】療養のため休んだ期間(申請期間)はいつから・いつまで書けば…
・「初診した日」から ・「退職後に受診した日」まで 基本的に、以上の期間を書きます。 例: 3/15 初診で、「うつ病、抑うつ状態、適応障害」といった診断が下りる 3/31 退職 4/5 再診で、傷病手当金支給申請書を書いてもらう →療養のため休んだ期間(申請期間)は、3/15〜4/5の22日間となります。 -
退職日がそもそも公休日ですが「退職日は出社しない」に当てはまるのですか?
退職日が公休日の場合、「退職日は出社しない」を満たしています。 たとえば、 退職日である3月31日が日曜日で公休の場合、「退職日は出社しない」の条件は満たしています -
1回目の受診で傷病手当金申請書を書いて貰えますか?
いいえ、1回目の受診では、医師や事業主は、傷病手当金申請書を書くことができません。 なぜなら、傷病手当金申請書は ・「待期3日間を過ぎた日」 ・「労務不能と医師が認めた日」 ・「給与がなかった日」 上記すべてを満たしていないと申請ができないためです。 退職日を迎えるまで有給を使ったり、給料が発生していた場合、傷病手当金の申請そのものができません。 ですから通常は退職後に申請書を記入を始めることとなります。 逆に在職中から欠勤を続けていたり、給料の出ない休職をされている場合、在職中から傷病手当金の申請は可能です。 -
うちの会社が「傷病手当金支給申請書の事業主記入欄」を書いてくれるのか不安です/会…
一般的には「事業主記入欄」への記入は拒否のできないものです。また、提出したからといって会社に不利益になることは一切ありません。 なお2回目以降、傷病手当金支給申請書を提出する際は会社への記入は必要ありません。 もしも不安があるとすれば、小さな会社の社長などが法律違反を恐れず、評判などを考えずにあなたへ嫌がらせをする場合です。コンプライアンス意識の低い会社の場合、審査に遅れが出る可能性があります。 あなたの会社でこのようなご不安がある場合は、ご相談ください。 お願いしても書いてくれない場合、加入されている健康保険に連絡して事実どおり報告をする手もあります。健康保険から会社へ、指導がいく場合があります。 事業主の証明について 事業主所在不明となり又は労働争議により罷業継続中事業主において被保険者の動静を知悉することができない理由で証明を拒み証明書添付不能の場合には、事業主所在不明のときは、請求書にその事由を記載した書面を添付させ、調査の結果、労務不能の事実を確認し得たものに対しては支給して差し支えないが、労働争議により被保険者の動静を知悉できない場合であっても、事業主は、労務不能の証明を拒むことはできない。(昭和6年7月25日保規第158号) 10万円以下の過料 事業主が、正当な理由がなくて資格の得喪、報酬月額、賞与の額に関すること以外の事項に関し報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったとき(法第216条) -
心療内科の予約がぜんぜん取れません。埋まっていると断られます
精神疾患が「国民病」と、国から指定を受けたように、心療内科は患者で溢れていて予約が取りづらいのが現状です。 県外の心療内科に通っている会員様もいらっしゃいます。 ひとつの選択として、最寄りの保健所で「至急かかりたいのだがどこもあいていないと断られる、どうしたらいいだろうか」と相談する手もございます。 こちらは大阪の保健所例ですhttp://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/iryoanzen/iryousoudan_madoguci.html また、なにかしらの症状が出ているのでしたら、たとえば内科を予約し「つらくて困っているのに、心療内科の予約が取れない。 楽になる薬などがあるのなら今すぐ処方してほしいし、そうでなければ心療内科を紹介してもらうことはできないか」と申告するステップを踏むと、紹介状を書いてもらえ、早くなる場合もあります。 (追記) 「家から近所」や「大きな駅のそば」だけでは、新規予約を受付停止していたり、1ヶ月以上先の予約になる可能性があります。 一例としては、 ・駅から遠いところ ・車でないと行けないところ ・個人で開業している医院 などが比較的予約が取りやすかったり、対応に余裕があるため親身になってくれる可能性が高いです。 最低でも、20箇所程度は問い合わせをしてみて頂きたいです。 通いながら病院を変更することも可能です。近隣のみならず、片道2〜3時間ある隣接の都道府県へ足を伸ばすことも選択肢に入れてください。 例えば過去に、退職まで残り1週間を切り猶予のない会員様がいました。その方は静岡から名古屋のクリニックへ通い、無事必要な手続きを負えて受給されました。