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給付金を受け取りながら職業訓練校に通おうと思ってます
失業給付を受け取りながら、受講料無料で通えることで人気の「職業訓練校」ですが、傷病手当金と併用することはできません。「学校へ通う=働ける状態」とみなされ、傷病手当金は不支給になります。 通常どおり、雇用保険の基本手当(失業給付)を受け取りながら職業訓練校に通うことは可能です。 →職業訓練で「訓練延長給付」を受ける際の注意 -
傷病手当と傷病手当金は違うものですか?
名前は似ていますが、まったく異なるものです。 傷病手当:雇用保険から出る生活保障金。基本手当(失業給付)の代わりに出るもので、失業給付を受け取る場合は関係が無い。 傷病手当金:健康保険から出る生活保障金。在職中に一定の条件を満たせば退職後も貰える。最長18ヶ月。 用語集→資格喪失後の継続給付 -
自立支援医療(精神通院医療) とはなんですか?
精神疾患を治療するために通院している場合、その支援として診察料・薬代等が自己負担1割になる制度。 申請には医師の診断書が必要です。複数回にわたり通院し、今後も通院する可能性がある場合「わたしは自立医療支援制度の対象になりますか?」と医師に尋ねてみてください。 -
傷病手当金(最長18ヶ月)を受けながら労働(就職)は可能か?
いいえ、できません。給付が打ち切りになります。 例外として「医師の指示のもと、以前の業種とは異なる軽い労務、バイト、パート」は可能な場合もありますので、医師と相談が必要です。どれくらい労働してよいのか目安となる時間は『週20時間未満・一日4時間未満』です。 根拠となる通達(平成 15 年 2 月 25 日)(/保保発第 0225007号/庁保険発第 4 号/) : 本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。 したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。 なお、資産運用(不動産、株式投資、FX、仮想通貨など)は労働収入に該当せず、問題はありません。 さらに、ウェブ収入(アフィリエイト)、MLM(ネットワークビジネス)、家業手伝いも基本的に労働には該当せず、打ち切り対象とはなりません。ご心配な場合、加入されている保険者(健康保険)に確認してみてください。 ※打ち切り対象ではないとはいえ収入には違いありませんので確定申告(納税)は必要です。 -
医師の理解が得られません。/診断書を書いてくれません。/傷病手当金申請書を書いて…
「(診断書を出さないと会社が納得してくれないのに)どうして診断書を出していただけないのでしょうか」 「(傷病手当金が無いと生活がとても困るのに)どうして申請書の記入をいただけないのでしょうか」 など、医師に説明を求めましょう。何か理由があるはずです。その理由が納得できない場合、病院を変えるのも手です。また時間が無いようでしたら医師の回答が出る前にセカンドオピニオンとして複数の病院にかかることも検討してください。 -
傷病手当金の初回申請時は、会社側で「出勤簿(タイムカード)と賃金台帳のコピーを用…
平成28年4月の改正で不要になりました -
会社に「病院へ行く予定」と言って、有給を使って3連休を取得してもいいのですか?
問題ありません。大切なのは「体調不良のため3連休を取ったこと」と「休養を要する」と医師の判断が下りることです 関連Q&A:3日間休むとは具体的にどういうことですか? -
「うつ状態」と書かれた診断書でもいいの?
傷病手当金の給付判断としては「うつ病」か「うつ状態」かはあまり関係なく、「療養が必要か、労務不能か」どうかが重要です。 ※ただし「うつ状態」では雇用保険の就職困難者の認定がなされません -
傷病手当金支給申請書を送付して2週間が経ちましたが、支給/不支給決定通知書のはが…
協会けんぽの場合、審査と事務処理に約2週間かかり、さらに毎月1日付の日付で届くように特定記録郵便で発送しています。 つまり、月の下旬に送った場合など、書類の送付時期によっては1ヶ月以上かかることもあるということですので、いましばらく待つといいでしょう。なお、はがきの到着と振込はほぼ同時期となります。 -
傷病手当金が途中で打ち切りになるケースってどんなのがあるんですか?
・病気が治癒した場合 病気が治癒すれば傷病手当金は終了となります。また退職後では病気が再発したとしても傷病手当金の再受給はありません。 ・引越しなど、途中で病院が変わった際に受診していない期間が1日以上空いた場合 医師は、患者が労務不能であるかどうかは「医師自身が診た期間」でしか判断できず、それより過去の診断も、未来の診断もしてはくれません。病院を変えた場合、労務不能であったと証明できない期間が1日でもあると、給付金は打ち切りとなります。 これを回避するためには「1日も空白期間を作らないよう、2日連続で受診する」か、「2つの医者の受診期間が重なるようになんとか調整する」必要があります。 ・保険者(健康保険)に黙って労務していた事実が発覚した 医師がリハビリ目的などで認める場合をのぞき、労務は原則として禁止です。