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傷病手当金支給申請書を在職中に書いてもらおうと思うのですが?
傷病手当金支給申請書は、待期期間3日間を過ぎたあとの「給与の無い日」に生活の保障として給付金をもらうための申請書です。 つまり在職中に給与のある方は退職後でないと申請できません。医師も会社も、申請書を書いてもらえないものと思って下さい。 待期期間3日間の考え方 -
診断書の封(封印)は自分で開けてもいいのですか?
開けても、まったく問題ございません。形式的なものです。 -
傷病手当金には「給与をもらっていない」という条件があります。在職中の「有休」利用…
ご安心ください。これで合っております。 傷病手当金が出るのは「給与が無かった日の、生活の保障のため」です。 有休、代休は給与が出ますので、傷病手当金は出ません。 しかし退職後は給与がありませんので、退職後1日目から傷病手当金を請求する権利が発生します。 退職後に傷病手当金がもらえるのは「資格喪失後の継続給付」という特例制度があるお陰です。 「資格喪失後の継続給付」が適用されるための条件が、 「在職中に連続3日以上出勤しなかった」 + 「医師が上記期間、働けなかったと証明できる」 + 「退職日は出社しない」 なのです。 働けていないかどうかですので、有休の利用で問題ありません。 -
傷病手当金支給申請書の「貼付台紙」は必要ですか
被保険者のマイナンバーを記載した場合は、必ず添付してください。(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。) ということですので、貼付台紙は提出不要です。マイナンバーは書かず、在職中の健康保険証の記号番号を書くためです。 -
退職後、国保と任意継続で傷病手当金支給額に違いはありますか
違いはありません。 単純に健康保険料の支払いがどちらが安くなるかだけを考えて「国保切り替え/任意継続」のどちらを選択しても構いません。 「在職中に発生した傷病は、在職当時加入していた健康保険に傷病手当金の請求をしてよい」というルールです。 -
医師に傷病手当金支給申請書の記入をお願いしたら、当日中に返ってくるのですか
病院によりますが「当日出して、当日返ってくる」ことが多く、「事務処理上、翌日以降の返却」「記入して後日返却すると言ったまま数週間放置」というケースがあるようです。 医師も忙しいことに配慮しつつも「いつまでに提出したいので、いつまでに書いてもらえそうでしょうか」と聞いてみるのもいいと思います。 -
経済的に不安なのでダブルワークをしています。年間100万ぐらいですが、手続きを進…
いわゆる副業をされてらっしゃるような状況なのですね。 その場合は、線引きが非常に難しいです。 結論から申し上げますと「給付金が出る場合も、出ない場合もある。もしくは出ていた給付金が止まる場合もある」という回答になってしまいます。 詳しくご説明しますと、 「病気などで働けない方(労務不能)」に対する生活保障の給付金が、傷病手当金です。 「労務不能」とは、「以前働いていた業務ができない状態」を指します。 なので、「職種が異なり、さらに軽いバイトをやっている」という場合は給付金が止まることは考えづらいです。 しかし給付金を出すか出さないかを判断するのは常に健康保険側ですので、止まる可能性も考えておく必要がございます。 (異議申立てもできますが、通る確率は低いです) 根拠法令は以下の通りです。 (平成15年2月25日)(/保保発第0225007号/庁保険発第4号/) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1103&dataType=1&pageNo=1 -
休職を要するという診断書をもらった場合、すぐに休まなければならないと医師から聞き…
結論から申し上げますと「休職の診断書」をもらったからといって、「すぐに休職しないと、その後の給付金に影響が出る」といったことはございません。 退職かけこみ寺のSTEPを整理しますと、傷病手当金が貰えるかどうかは 「在職中に連続3日以上、働けない状態だったか(休みor欠勤or有給)」 + 「医師が上の期間を、働けない状態だったと証明してくれるか(傷病手当金申請書に記入してもらう)」 + 「退職日はちゃんと欠勤(休み、有給、公休)したか」 です。 ※合計すると最低でも4日間です。 たとえば1ヶ月の休職指示の診断書が出て、そのうちの「1週間しか休めなかった」としても、大事な給付金がもらえなくなる、ということはございません。 おっしゃるように業務引き継ぎなどやむを得ないことはあるわけですので、自然なことです。 -
傷病手当金受給中に引っ越しても問題ないですか?
引っ越しを行うことも全く問題ございません。 ただし、気を付けなければならない点があります。 それは病院を変える際、「働けなかった期間」を1日も漏れなく証明する必要がある、ということです。「働けなかった期間」を証明するのは医師です。 例としてAさんが引っ越しをするとしましょう。 ・1/30に東京の病院で受診 ・1/31に引っ越し ・2/1に大阪の病院で受診 この場合、「1/30まで働けなかったこと」が証明できるのは東京の病院です。「2/1から働けなかったこと」が証明できるのは大阪の病院です。 では、1/31に働けなかったかどうかを証明することは?じつは、誰にも証明が出来ないのです。働けなかったことを証明できない以上、残念ながら給付金はかならず止まります。 これに対処するためには、以下のような受診が必要です。 対処法1 受診期間を1日も空けない 例 ・1/30に東京の病院を受診する ・1/30~31に引っ越しをがんばって終える ・1/31に大阪の病院を受診する これなら1日も抜けがなく、問題ありません。 対処法2 受診期間をオーバーラップさせる 例 ・1/31に東京から大阪へ引っ越す ・2/1に大阪の病院を受診する ・2/7など適当な日付で東京へ戻り受診する ・2/28など適当な日付で大阪でまた受診する ・以降、大阪の病院を受診する こうすれば両方の病院で「働けなかった」ことを証明でき、引き継ぎ完了となります。 -
傷病手当金を受給中に起業は可能ですか?
起業はできないものとお考え下さい。 例外として、リハビリと一環とされるような内容であれば許容される可能性がありますので、医師および健康保険組合に相談して許可をとってからにしましょう。 最終的な判断は、保険者(健康保険組合)が行います。 このため、どのような内容であれば許容されるかといった点について支援会では保証もいたしかねますので、ご了承ください。 なお、保険者に伝えずに起業など「労働」とみなされる行為を行うと、給付が止まる可能性がありますので、ご注意ください。 不正受給と判断された場合、過去に受給済みの傷病手当金の返還を求められることもあります。 平成15年2月25日保保発第0225007号 本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。