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健康保険の傷病手当金を受給中に、アフィリエイト収入を得ると給付停止になりますか?
原則、アフィリエイト収入を得ても支給停止にはなりません。 傷病手当金が支給されるのは労務不能であり、そのことに関して医師等の証明が得られることが条件となります。ただし、下記のような通達がでており臨時内職的な収入を得ても労務不能と引き続き認められることになります。 「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」(平成15年2月25日 保保発第0225007号) アフィリエイト収入については、上記に当てはまると考えられます。もっとも、健康が回復しており、本来の職場の業務に就けるため、医師から労務不能の証明を得られなけ支給停止となります。 -
健康保険の傷病手当金を受給中に、MLM(ネットワーク)収入を得ると給付停止になり…
原則、MLM(ネットワーク)収入を得ても支給停止にはなりません。 傷病手当金が支給されるのは労務不能であり、そのことに関して医師等の証明が得られることが条件となります。ただし、下記のような通達がでており臨時内職的な収入を得ても労務不能と引き続き認められることになります。 「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」(平成15年2月25日 保保発第0225007号) MLM(ネットワーク)収入については、本来の職場の業務に代替えする性格を持たないと考えられるため、上記に当てはまると考えられます。もっとも、健康が回復しており、本来の職場の業務に就けるため、医師から労務不能の証明を得られなければ支給停止となります。 -
健康保険の傷病手当金を受給中に、無断で以前の職種と異なるバイトをすると給付停止に…
傷病手当金については、病気で療養する前の職務を行うことが出来るかどうか、(労務不能により行うことが出来ないのか)が支給の要件となります。 よって、軽い副業(バイト)や内職、臨時収入を得る活動をしても傷病手当金の支給には影響しないと考えられます。ただし、在職中の方については、職場の就業規則等で副業・内職の禁止が決まっている場合はそれによる懲戒処分を受ける可能性はあります。 医師の許可を得る必要は微妙なところです。医師が静養療養の指示を出しており、副業内職も好ましく無いとされている場合にバイトをおこない症状を悪化させた場合は、医師の療養指示違反として傷病手当金が不支給となる場合もあります。事前に医師の許可を取るのが良いと思われますが、副業の許可を求めながら労務不能と医師に証明依頼することとなります。医師とよく相談した方が良いと考えられます。 -
資格喪失後の継続給付条件について質問です。在職中に医師から「抑うつ状態のため1ヶ…
このような場合は問題なく傷病手当金は支給されます。 医師の指示は1か月の自宅療養の指示であり会社に勤務を続けることでは無いからです。資格喪失後の傷病手当金は連続して3日間の待期期間が完成しており、退職日に傷病手当金が受けられる状態であることが必要になります。結果的に年次有給休暇等を使用して傷病手当金が支給停止になっていても問題ありません。 上記の事例で注意する点としては、退職日に出勤しないことが重要となります。出勤した場合は退職日に傷病手当金が支給される状態で無いこととなり、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。 -
資格喪失後の継続給付条件について質問です。傷病手当金の支給条件に「連続する3日間…
連続して3日間の待期期間には土日祝日等の会社の所定休日も含みます。 よって、上記事例の3連休のみ待機期間を満たした場合であっても、4日目も労務不能により仕事に就けなかった状態であれば資格喪失後の傷病手当金は支給されます。(4日目が年次有給休暇を使用した場合や会社の所定休日であっても問題にはなりません) -
うつ病がなかなか治癒しない場合、障害年金の申請も視野に入れていいものでしょうか?…
うつ病が治らず傷病手当金の支給期間(1年6か月間)が終了した後は、障害年金の支給申請も検討していいかもしれません。医師の診察を初めて受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。 現実的に傷病手当金と障害年金は併給調整されますので、傷病手当金の支給期間経過後(1年6か月後)が支給申請の準備にかかる時期と言えます。障害年金の請求は年金事務所や街角の年金相談センターで自ら行うことも出来ますが、社労士に手続きを依頼することも出来ます。 在職期間中(厚生年金加入中)に初診日がある場合は、障害厚生年金にも該当します。障害厚生年金には「軽度の就労が出来る場合」=3級も支給対象になるため、受給できる確率が高くなります。 -
傷病手当金に税金はかかりますか?
傷病手当金は所得ではありませんので、所得税といった税金は一切かかりません。 なお、住民税は前年度の所得に対して課税される(1年ずれがある)ため、今年度分は住民税の支払いがあり、翌年度分の住民税負担が軽くなります。 -
退職後に、体調が一時回復して、傷病手当金給付が止まりました。その後また体調悪化し…
いいえ、退職後に一度給付が終了した傷病手当金が再開されることはありません。 -
待期期間が「連続して3日間、傷病により出勤できなかったこと」とあるが、この3日間…
昭和2年2月5日 保理第659号: 事業所の公休日、日曜、祝日であっても、療養のため労務に服することができない状態にあれば、支給する。 昭和5年10月13日 保発第52号: 労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日からこれを起算する。ただし、その状態になった時が業務終了後である場合は、「翌日」から起算する。 -
職業訓練校に通えないってことですか?
傷病手当金(最大18ヶ月)を受け取っている期間中は通えません。雇用保険の失業給付を受け取っている間なら、失業給付を受けながら職業訓練校へ通えます。 →職業訓練で「訓練延長給付」を受ける際の注意